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平成十三年三月六日提出質問第四〇号
質問主意書に対する答弁期限に関する質問主意書
提出者 川内博史
質問主意書に対する答弁期限に関する質問主意書
質問主意書については、国会法第七十五条に規定されているとおり、内閣は質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならないことになっている。一方、七日以内に答弁できないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示すべきとの例外規定も併記されているものの、昨今、質問主意書を提出すると、答弁の期限の延長を、行政の側から必ず求めてくる状況である。
従って、次の事項について質問する。
右質問する。