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平成十三年三月十六日提出質問第四七号
「公金」の定義に関する質問主意書
提出者 金田誠一
「公金」の定義に関する質問主意書
報償費の性格に関して林正和財務省主計局長は、「結局、公金か私金かという、公金の定義という問題になろうかと思います」(第百五十一回国会衆議院予算委員会議録第六号十九頁)と公金の定義の必要性を示唆する答弁を行っている。
そこで政府の見解を明らかにするために以下質問する。
二 先の政府答弁では、報償費は公金でありながら取扱責任者に資金が交付された段階で会計法上の適用を受けないとの見解が示されている。そこで以下の点を明らかにされたい。
1 報償費以外にも同様に公金でありながら取扱責任者に資金が交付された段階で会計法上の適用を受けない公金があれば、それらを明らかにされたい。
2 取扱責任者に資金が交付された段階での報償費が適用を受ける法令があれば、それらを明らかにされたい。
四 公金を個人の銀行口座等に保管することは許されるのか、許されるのであれば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
五 公金を個人の銀行口座等に保管することで利子が生じた場合、その利子の帰属について明らかにされたい。
右質問する。