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平成十三年五月八日提出
質問第六一号

農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書

 提出者
 阿部知子    原 陽子




農地法などの地方公共団体における運用に関する質問主意書


 廃棄物処理法で、廃棄物の収集、運搬、処分につき許可を受けた業者が、農地法や都市計画法に違反して廃棄物処理を行っている事例が、神奈川県相模原市職員から具体的に寄せられた。同市行政の調査によれば、平成十二年度までに廃棄物の処理に関連して起きている農地法違反が三三八件、農業振興地域の整備に関する法律違反が一〇二件、相模原市内で把握されている。また、行われるべき行政処分が、市によっても県によっても充分かつ適切に行われていないという。よって以下質問する。

一 農地法違反三三八件につき、相模原市が取りうるべき最大限の対応はどのようなものか、明確にされたい。
二 農地法違反三三八件につき、神奈川県が取りうるべき最大限の対応はどのようなものか、明確にされたい。
三 農業振興地域の整備に関する法律違反一〇二件につき、相模原市が取りうるべき最大限の対応はどのようなものか、明確にされたい。
四 農業振興地域の整備に関する法律違反一〇二件につき、神奈川県が取りうるべき最大限の対応はどのようなものか、明確にされたい。
五 農地法や農業振興地域の整備に関する法律が想定している行政処分を相模原市や神奈川県が行っていない理由にはどのようなものがあると、国は把握しているか。把握していないならば、把握した上で、明確にされたい。
六 農地法違反、または、農業振興地域の整備に関する法律違反につき、事態を把握しながら、行政が何も対応しないままに時効が過ぎた場合、対応のないまま時効となったことについての責任は、誰が取らねばならないと小泉内閣は考えるか。
七 国は、廃棄物の取扱や処理に関連した農地法違反や農業振興地域の整備に関する法律違反が、国全体でどれくらいあるかを把握しているか。把握しているとすれば、これまでどのような指導を地方公共団体に対して行ってきたか。またその指導に対するフォローアップを行っているか。把握していないとすれば、早急に把握し、改善指導を行う必要があると考えるがいかがか。

 右質問する。



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