質問本文情報
平成十三年五月十五日提出質問第六六号
憲法第六六条第二項の文民規定に関する質問主意書
提出者 平岡秀夫
憲法第六六条第二項の文民規定に関する質問主意書
国務大臣の資格要件の一つとして、憲法第六六条第二項に「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定められている。
そこで、次の事項について質問する。
中谷元・防衛庁長官は、元陸上自衛官であった。仮に、「軍人」であると考えられる自衛官が、憲法第六六条第二項に違反することとなることを回避するために、自衛官を退官し、その後に国務大臣に任命されるということになれば、憲法第六六条第二項が形骸化することになる。
従って、自衛官であったものは「文民」ではないと解釈すべきであり、「文民」ではないと解される中谷元氏(氏は、憲法第六六条第二項の文民規定の存在を知り、また知り得べき立場にあった状況の下で、自衛官及び国会議員となったものである)を国務大臣に任命することは、憲法第六六条第二項違反であると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。