衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年六月二十八日提出
質問第一二九号

欧州連合のたばこ規制指令への対応に関する質問主意書

提出者  阿部知子




欧州連合のたばこ規制指令への対応に関する質問主意書


 欧州連合では、今般画期的な「たばこ規制指令」が成立した。この指令では「喫煙は人を殺す」「喫煙者は若死にする」などの喫煙の有害性を示す直接的警告文の包装箱への印刷が義務づけられ、パッケージの表三割以上、裏四割以上の面積にこの種の文言を記載すると共に、あたかも健康への被害が少ないとの印象を与え、消費者を惑わせる「マイルド」「ライト」などの名称が、製造地を問わず禁じられる。
 他方、日本たばこ産業株式会社(以下、日本たばこ)は、六十七パーセントの株式を日本政府が保有する、いわば半国営企業である。
 世界に広がる圧倒的禁煙の流れを踏まえ、たばこという有害な商品を扱うことへの意識を明らかにし、我が国だけが世界の論調の中で孤立することがないように、以下、質問する。

一 今年の世界禁煙デーのテーマは「他人の煙がいのちを削る」であった。これは、たばこの副流煙による健康被害に警鐘を鳴らそうとの趣旨である。
 このテーマを、政府と日本たばこはどのように理解し受け止めているか、明らかにせよ。
二 今回の欧州連合指令に対して、日本たばこ社長は「商標権の侵害であり、提訴したい」と発言したと報道されている。

 (一) 今回の欧州連合指令の規制対象となるのは、「マイルドセブン」「マイルドセブンライト」とのことだが、それは正しいか。
 (二) 日本たばこは商標権侵害との見解だが、もし販売を継続したければ商品名を変更すれば足り、日本政府の出資する半国営企業の欧州連合への提訴などは「日本政府並びに日本国民があたかもたばこという有害商品を是認しているような印象」を与え兼ねず、国益を著しく損ねる可能性がある。そういった観点から提訴等は控えるべきと考えるが、どうか。
 (三) 日本たばこは「正式登録された商品名使用を禁じる内容で、商標権侵害」との見解だが、商標として登録されているのは、どの国においてであるか。欧州連合加盟国及び将来欧州連合への加盟の可能性がある国々という観点から、ロシア・トルコ以西のヨーロッパの独立国すべてについて、「マイルドセブン」と「マイルドセブンライト」の、商標登録の有無、登録年、登録名(現地語)を明らかにせよ。

三 日本たばこによるRJRナビスコ社海外たばこ部門の買収に伴って、日本たばこが子会社を通じて販売している紙巻きたばこにつき、今回の欧州連合指令によって欧州連合諸国で販売できなくなるすべてのブランド名とそれぞれの直近の年間売り上げ本数、売上高を、欧州連合加盟十五ヶ国別に明らかにせよ。
四 日本たばこの定期株主総会に際して、財務大臣は担当職員に委任状を持たせて株主総会での議決権を行使する。その委任状の中に「会社提案の原案にすべて賛成すること」との文言がある。

 (一) 会社の提案議案への賛否は、政府内でどのような手続きを経た上で決められるのか。そのプロセスを詳しく明らかにせよ。
 (二) 第十六回定期株主総会に会社から提案された議案のそれぞれについて、政府としてどのような理由で賛否を決したのか、議案それぞれについて明らかにせよ。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.