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平成十三年八月八日提出
質問第八号

防衛庁の秘密と関係職員との関係に関する質問主意書

提出者  金田誠一




防衛庁の秘密と関係職員との関係に関する質問主意書


 自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」とそれに接する権限のある者、及び「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条に規定する「秘密」と関係職員(同訓令第二条第三項でいうところのもの)との関係につき政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対する答弁書」(平成十三年七月二十三日答弁)でいう「自衛隊法第五十九条に規定する『秘密』に接する権限のある者」を定める規則があればその全て(タイトル・発簡番号・制定年月日)を明らかにされたい。
二 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問に対する答弁書」(平成十三年三月六日答弁)でいう「関係職員でなくとも防衛庁職員であれば知らせても差し支えなく、かつ、依然として非公知性と秘匿の必要性を有するもの」について以下の点を明らかにされたい。

 @ 二十万人を優に超す防衛庁職員に対して「知らせても差し支えなく、かつ、依然として非公知性と秘匿の必要性を有するもの」が存在するのであれば、その主なものについてタイトル・発簡番号・制定年月日を明らかにされたい。
 A 二十万人を優に超す防衛庁職員であれば知らせても差し支えない事項であれば、既に非公知性と秘匿の必要性が失われていると考えるが、この点について政府の見解を明らかにされたい。

三 自衛隊法第五十九条は「隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と定めている。この定義に従えば、同条で定める「秘密」に接することができるのは、職務遂行上必要に迫られた場合のみと考えられる。しかしながら職務上直接必要がなくとも隊員が同条の「秘密」に接することは認められるのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 自衛隊法第五十九条に違反する形での秘密を漏らす行為とは、どういう行為を指すのか、政府の見解を明らかにされたい。
五 防衛庁職員のうち自衛隊法第五十九条でいう「隊員」に含まれない者が存在するはずであるが、それに該当する者の全てを明らかにされたい。

 右質問する。



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