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平成十三年八月八日提出
質問第一一号

政府機密費に関する質問主意書

提出者  島  聡




政府機密費に関する質問主意書


 先に提出した「政府機密費に関する質問主意書」に対する政府答弁書の不明な点につき、再度質問する。各別に回答していただきたい。

一 報償費とは「国が、国の事務又は事業を円滑かつ効率的に遂行するため、当面の任務と状況に応じてその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費である」との定義によれば、理論的には、報償費は当然に機密費とされるのではなく、報償費の中に機密費とされるべきものが存在することがありうるという可能性にすぎないと考えられる(すなわち、報償費≠機密費)が、どうか。
二 一に対する回答が肯定の場合(すなわち、報償費≠機密費)、報償費の中には、機密費もあるし、そうでないものもあるということになり、先の政府答弁書でいうところの「お尋ねの委員会審議等において用いられた『機密費』は、報償費を意味するものである」との理論は通らなくなるが、どうか。
三 一に対する回答が否定の場合(すなわち、報償費=機密費)、憲法上の原則である「財政民主主義」および予算制度上の「使途特定原則」のもとで報償費を機密扱いすることの、法的根拠または理論的根拠を示していただきたい。
四 三の場合、報償費は、まさに機密にする必要のある費用として使途が特定されているということになる。そうであるならば、報道されているような政府首脳の公然たる外国訪問に随行する職員の旅費の補填に充てることなどは、機密費の使途に反するということになると考えるが、政府の見解を問う。
五 三の場合、財政民主主義の主旨に沿うためには、報償費の中で機密に属しない部分を洗い出し、機密費としてではなく他の項目として扱い公開すべきだと考えられるが、政府の見解を問う。

 右質問する。



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