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平成十三年十月九日提出
質問第一二号

米国における同時多発テロと国連憲章及び国際法との関係に関する再質問主意書

提出者  金田誠一




米国における同時多発テロと国連憲章及び国際法との関係に関する再質問主意書


 先に提出した「米国における同時多発テロと国連憲章及び国際法との関係に関する質問主意書」に対する政府答弁書(平成十三年十月五日答弁、以下「政府答弁書」という。)の不明な点につきさらに質問する。

一 テロリズムに対する我が国の態度の経緯について

 我が国は過去において、国際テロリズムの防止をうたった国連総会決議第三千三十四号に米国と共に反対票を投じている。そこで同決議に我が国が反対した理由を明らかにされたい。

二 テロリズムの定義について

 政府が閣議決定した「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案」(以下「特別措置法案」という。)でいう次の用語についてそれぞれの点を明らかにされたい。
 1 「テロリズム」の定義及び構成要件。
 2 「テロリスト」の定義。

三 同時多発テロと国連憲章との関係について

 政府答弁書によれば、今回の同時多発テロは国連憲章第五十一条でいう「武力攻撃」に該当するが、同憲章第三十三条でいう「紛争」には該当しないという。そこで以下の点を明らかにされたい。
 1 同憲章第五十一条でいう「武力攻撃」の発生をもって、同憲章第三十三条でいう「紛争」に該当するとは限らないのか、政府の見解を明らかにされたい。
 2 今回の同時多発テロという「武力攻撃」に対して、同憲章第五十一条が定める個別的及び集団的自衛権を行使し得るのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 特別措置法案が想定する米軍等の活動について

 政府答弁書は「安保理決議第千三百七十三号において、安保理は、国連憲章第七章の下に行動して、すべての国はテロリズムを行う者への資金提供の防止等をしなければならないこと等を決定しているが、この決定は、国連憲章第四十一条に基づくものであると考えている」と述べている。
 この解釈に従うなら、今回の同時多発テロに対する国連加盟国が取るべき措置は、いわゆる非軍事的措置に留まるはずである。そこで以下の点について政府の見解を明らかにされたい。
 1 特別措置法案第一条でいう「アメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)の活動」は、国連憲章第四十一条に基づくものであるのか、政府の見解を明らかにされたい。
 2 右「活動」が同憲章第四十一条以外に根拠を置くものであるなら、その根拠となる条項を明らかにされたい。
 3 右「活動」には、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう)も含まれるのか。
 4 右「活動」を行うアメリカ合衆国その他の外国の軍隊に対して、日本政府は戦時国際法の諸権利の行使を認めるのか。

五 米軍等の武力攻撃について

 米軍等がアフガニスタンに対して空爆等の武力攻撃を開始したが、これに関し以下政府の見解を明らかにされたい。
 1 米軍等による武力攻撃は、国連憲章第五十一条が定める個別的及び集団的自衛権の行使なのか。
 2 この武力攻撃は、特別措置法案第一条でいう諸外国の軍隊等の「活動」に該当するのか。
 3 この武力攻撃は、国連憲章第三十三条でいう「紛争」に該当するのか。
 4 この武力攻撃を受けているアフガニスタン、あるいは同国を実効支配するタリバンは、国連憲章第三十三条でいう「当事者」に該当しているのか。

 右質問する。



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