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平成十三年十一月三十日提出
質問第二五号

テロ対策特措法に基づき派遣された自衛隊の国際法上の地位に関する質問主意書

提出者  金田誠一




テロ対策特措法に基づき派遣された自衛隊の国際法上の地位に関する質問主意書


 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(以下「テロ対策特措法」)に基づく協力支援活動を行うために派遣された自衛隊の国際法上の地位について、政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 派遣された自衛隊の艦船及び航空機は、国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書第五十二条でいう「軍事目標」に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
  もし同条でいう軍事目標に該当しないのであれば、その理由と根拠となる国際法の条項を明らかにされたい。
二 派遣された自衛隊員は以下の条約それぞれについて適用並びに遵守の義務があるのか明らかにされたい。
 1 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
 2 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
 3 捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
 4 戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
 5 国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書。
 6 非国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書。
 7 陸戦の法規慣例に関する条約及び条約附属書。

 右質問する。



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