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平成十三年十二月三日提出
質問第二八号

防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問主意書

提出者  金田誠一




防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問主意書


 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書」(平成十三年六月二十六日答弁)及び「防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対する答弁書」(平成十三年九月十一日答弁)においてもなお不明な防衛庁による情報収集活動の実態について明らかにするために、以下質問する。

一 防衛庁が所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集等の方法についての規定があれば明らかにされたい。
二 九月十一日答弁では防衛庁が行う情報収集等の事務は、「法令に違反しない限りにおいて行われる必要があると考えている」とのことである。
  そこで法令に違反しない限りであれば、自衛隊員による情報収集活動が「隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為」(自衛隊法第五十八条)を伴うものであっても良いと考えるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 両答弁書で認める「那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為」(以下「本件録音等」という。)について、九月十一日答弁では「あらかじめ同村長から了解を得て行われたものではないが、右のような状況においては、会話の録音等に必ずしも関係者の事前の了承を要するとは考えられず、本件録音等を違法のものとは考えていない」としていることについて以下の点を明らかにされたい。
 1 本件録音等については報道関係者への了解も得られていないと思われるが、その点を明らかにされたい。
 2 本件録音等について報道関係者の了解は必要なかったのか、政府の見解を明らかにされたい。
 3 本件録音等を必要とした「所掌事務」とは何か、具体的に明らかにされたい。
四 防衛庁が行う情報収集等の事務の一環としての会話の録音等で「関係者の事前の了承」を要する場合と要さない場合について、その基準を明らかにされたい。また情報収集に当たる自衛隊員に対してはどの様に周知させているのかも明らかにされたい。
五 現在防衛庁が所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集の対象にしている地方自治体の首長、地方議員、国会議員のそれぞれの数について明らかにされたい。
六 防衛庁は現在、部外者の「個人に関する情報」(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第五条でいうところのもの)を収集しているのか明らかにされたい。

 右質問する。



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