質問本文情報
平成十三年十二月七日提出質問第四六号
カルテ・レセプト開示進捗状況に関する質問主意書
カルテ・レセプト開示進捗状況に関する質問主意書
医療の公開性及び被保険者(患者)の権利確保の観点から、以下質問する。
(1) 四年前にレセプト開示通達が行われた。これ以降、被保険者から請求があれば「癌」などの例外を除いて当然開示されなければならないものとなったが、それが不充分な実態にある。この不充分な実態をどのように考えるか。その原因は何か。
(2) レセプト開示通達以降の年度別、都道府県別、保険者別での開示件数、部分開示件数、非開示件数を明らかにした上で、その結果が妥当であったと考えるかどうかを述べよ。又、非開示件数については、それぞれ理由を明らかにせよ。
(3) 労災保険についてのレセプト開示通達はどのようになっているのか、明らかにせよ。
(4) 被保険者からレセプト開示請求があった時、医療機関は不正発覚をおそれ、レセプト返戻を求め、レセプトの差し替えを行うケースがあると思われるが、その実態をどの程度把握しているか。又,レセプト開示請求に対して返戻前のレセプトは開示する必要がないとするのは、不正請求の温床となる可能性があるが、見解を示せ。
(5) レセプト請求において二〇五円以下は現在記載していない。これが不正請求(架空請求)の温床になっているとの指摘があるが、厚生労働省はどのように認識しているか。
(6) 薬剤費全体の中で、単価が二〇五円以下のものが占める割合について、過去五年間の推移を明らかにせよ。
(7) 病院窓口で自己負担分を支払う際、レセプト相当の医療費明細をつけるべきとの国民の声が増している。これに対して厚生労働省はどのように考えるか。又、この課題に対して「国立病院等財務会計・管理システム等検討会」ではどのように検討されているか。
(1) 二〇〇一年一月一日以降、全国の国立病院・国立療養所に対して,カルテ開示請求は何件なされているか、その内、実際に開示された件数について、病院別、請求者別(患者本人・家族・遺族)、診療科目別、月別、結果別(開示・部分開示・非開示)別に明らかにし、その結果が妥当であったと考えるかどうか述べよ。
(2) 二〇〇一年一月一日以降、全国の国立大学付属病院に対して、カルテ開示請求は何件なされているか、その内、実際に開示された件数について、病院別、請求者別(患者本人・家族・遺族)、診療科目別、月別、結果別(開示・部分開示・非開示)に明らかにし、その結果が妥当であったかどうかを述べよ。
(3) カルテ開示の法制化を先送りした医療審議会の中間報告が出されてから、来年七月で三年になる。先の中間報告では、この間に環境整備を整え、再度法制化に向けた審議がなされることになっていたはずである。厚生労働省の現状の認識と今後の取り組み方について明らかにせよ。
右質問する。