衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年十二月七日提出
質問第五〇号

長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書

提出者  原 陽子




長良川河口堰などの住民訴訟に関する質問主意書


 今年六月に開かれた三重県議会の定例会で、長良川河口堰の訴訟について、知事に対し、次のような質問があった。
 「原告の請求の要旨は、長良川河口堰に係る一般会計から工業用水道事業会計への支出について、知事は支出命令を、出納長は支出をしてはならないと。そこで、知事個人に対して、現在二〇億三〇五八万二六九〇円の賠償請求が出て、提訴されておる。私は、これは金額が非常に大きいし、もしこれ、負けたらどうなるんかなと。負の遺産を引き継がれた北川知事は非常に気の毒だなと、こういうふうに御同情は申し上げます。
 そもそも、この事業は、三重県の当時の田川知事も本当に反対だったんですね。担当の部長も反対だった。たびたび建設省にお願いに行ったんだけれども、もう相手にされなかった。私も、この議場からもいろいろ言いましたし、議会の外でも随分やったんですが、最終的には、建設省と水資源開発公団の強行で始まった事業であります。しかし、事業が終わった以上は建設費は払わなくちゃならない。しかし、水が売れませんから一般会計から支出をした。これが今回の訴訟でございます。津地裁あるいは名古屋高裁で現在審理中でございますが、このような住民訴訟について、知事の御心境やら、これからの対応やら、また、御見解を承りたいと、こういうふうに思います。」
 右の質問に対する北川知事の答弁は以下の通りであった。
 「長良川河口堰の住民訴訟につきましては、一般会計から工業用水道事業会計への支出について、三重県の長としての知事に対しては支出命令、出納長に対しては支出の禁止を求め、さらに、私個人に対し二〇億円余りの県への賠償を求めて訴訟が起こされています。
 第一審の津地裁においては、一般会計から工業用水事業会計への支出のみでは県に財産的損害は生じておらず、住民訴訟の適格性を欠くとの理由から訴え却下の判決が出されています。
 原告側は、これを不服として名古屋高裁に控訴し、平成一二年七月一三日、名古屋高裁において、会計間の繰り入れは公金の支出に該当し、住民訴訟の対象となり得るとの理由から原判決を取り消し、津地裁に差し戻すとの判決を受けました。
 県としては、県内部における会計間の支出のみでは県に損害は発生せず、住民訴訟としての対象適格性を欠くとの理由からこれを不服として最高裁に上告、現在審理中でございます。この最高裁の判決が出るまでには、上告から一年ほどかかると聞いておりますので、今後審理を見守りつつ、的確に対応していきたいと考えております。
 また、このような現行の地方自治法の規定に基づく住民訴訟は、実際上地方公共団体の政策の当否を争点とする訴訟であるにもかかわらず、個人としての知事や職員が被告とされる場合があること、また、その場合においても、巨額な賠償額の請求がなされたり、裁判に対する各種負担を個人で担わざるを得ないといったことがあること等の問題点があります。」
 これは、公共事業の見直しや特殊法人改革が進む中、地方に任されるべき判断が、官庁や公団に左右され、財務会計上の損失を受けうることを示すケースとして、参考となる事例である。
 よって以下質問する。

1 当時の三重県知事や県担当部長が反対していた事業を、当時の建設省と水資源開発公団が強行したという事実を、政府はどう受け止めるか。
2 政策決定者である知事や担当部長が、三重県にとって何が賢明な選択であるかを判断したにもかかわらず、建設省や水資源開発公団の主張に従い、事業を推進した結果、水が売れず、一般会計から支出をすることになった。その責任は誰にあると政府は考えるか。
3 三重県の北勢地域十市町(桑名市・木曽岬町・長島町・川越町・朝日町・楠町・四日市市・鈴鹿市・菰野町・亀山市)で構成される北勢地域広域水道事業促進協議会受水部会は、長良川河口堰からの利水の先送りについての検討を行い、今年七月六日に、利水開始時期の延期を正式に決定した。県議会の議事録に残る企業庁の説明によれば、先送りの理由は、水需要の伸びが計画より鈍化していることだという。これにより、「建設中の利息が生じますが、そのための事業費の増加も考えられます」というのが三重県企業庁の答弁である。当時、建設省および水資源開発公団は、三重県下の多数の自治体が受けるこのような影響を予測していたか。予測していたのだとしたら、水資源開発事業を推進したのは何故か。予測不能だったとしたら、なぜ、当時の知事や担当部長の判断に反して事業を推進したのか。地方公共団体および住民による自治を進める上で、重要な点であるため、明確かつ真摯な答弁をされたい。
4 北川知事は、「このような現行の地方自治法の規定に基づく住民訴訟は、実際上地方公共団体の政策の当否を争点とする訴訟である」としているが、住民訴訟が政策の当否を争点とする訴訟であるという解釈を、政府もとっているのか。
5 過去三年間、現時点までに、政策の当否を含めた争点で起きた住民訴訟で住民勝訴の判決を受けたケースはあるか。司法における判決は、立法において重要な意味を持つので、調査の上、明確に答弁されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.