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平成十四年二月十五日提出
質問第二四号

脱税容疑で逮捕された元札幌国税局長への顧問先企業斡旋等の実態に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




脱税容疑で逮捕された元札幌国税局長への顧問先企業斡旋等の実態に関する質問主意書


一 平成十四年二月八日に小泉純一郎内閣総理大臣の名前で、前回、私が提出した「脱税容疑で逮捕された元札幌国税局長への顧問先企業斡旋の実態に関する質問主意書」の答弁書を頂いた。その中で、「税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんは、今後とも必要である」との答弁がなされた。
 この答弁は小泉総理本人が中身を読んで了解されたものなのか、お尋ねする。
二 塩川正十郎財務大臣は、この答弁書の中身を本当に読んで、了解されたのか。
三 平成十四年二月一三日の衆議院予算委員会において、民主党の河村たかし委員の税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんに関する質問に対して、小泉総理は「初めて聞いたこと」と答弁している。
 とすれば、平成十四年二月八日の答弁書には、小泉総理本人は目を通していないと理解してよろしいか。
四 質問主意書の答弁書は、一般論としては実際に中身を読んで答弁の最終チェックをする人はどのポストの誰なのか。
五 具体論として本答弁書は、実際に中身を読んで決裁した人はどのポストの誰か。
六 本質問主意書への答弁書に関しては、小泉総理本人が実際に目を通した上で、頂きたいと思うが、それは可能か。
七 総理本人が質問主意書の答弁書に実際に目を通す場合は、どのようなケースなのか。
八 平成十四年二月八日の答弁書では、「元札幌国税局長があっせんを受けた顧問先企業の数及び顧問料については、個人のプライバシーに係る事項であるので答弁を差し控えたい」との答弁がなされた。国税OBで脱税容疑で逮捕され税の信頼を失墜させた人物に関して、その脱税の温床となったあっせんの実態をプライバシーを理由に拒むのは無理があると思うがいかがか。
九 いかなる場合でもOB個人に対するあっせん実態公表という意味でのプライバシーは守られるべきと考えるのか。
一〇 元札幌国税局長が有罪判決を受けた場合は、あっせんの実態を公表するのか。
一一 元札幌国税局長が有罪判決を受けた場合でも、あっせんの実態を公表しないとすれば、その理由は何か。具体的にお示し願いたい。
一二 平成十四年一月三一日朝日新聞朝刊で、「元札幌国税局長 退官時に年収一億円確保 多数の顧問先 当局が特別待遇」との記事の中で、脱税事件で逮捕された元札幌国税局長は、退官時に、国税当局から多数の顧問先をあっせんされ、その顧問料だけで、年間に一億円前後の収入を得ていたことが、関係者の話でわかったとある。
 平成十四年二月一三日の衆議院予算委員会で、国税庁が明らかにした顧問先企業あっせんの実態では、一人当たり平均あっせん先十三・二件で、一人当たりの年間報酬額は九四一万円となっている。
 この元札幌国税局長は、なぜ、年収一億円前後ものあっせんを受けているのか。特別待遇なのか。
一三 仮に年収一億円前後のあっせんを受けていないのであれば、報道に対して抗議など何らかの措置をとったのか。
一四 措置をとらない場合は、その理由をお示し願いたい。
一五 巨額あっせんの疑惑をこれほど持たれたからには、元札幌国税局長個人への当局及び当局関係者があっせんした顧問先企業の数と顧問料の月額総額を月次別で明らかにすることが疑惑解明につながると考える。明らかにして頂きたい。
一六 国税当局が顧問先あっせんをする場合は、通常の方法(平成十四年二月一三日の衆議院予算委員会で、国税庁が明らかにした酬収総額三三億円の手法)と東京国税局調査部によるあっせん、税務署の副署長によるあっせん、国税職員個人によるあっせん、この四種類あると言われているが、それぞれの実態をお示し願いたい。
一七 地元の税務署の副署長から、OBの顧問税理士就任を依頼された零細企業が実際に存在するが、これは職務違反なのか。あるいは法令、規則その他に違反する行為か。
一八 実際に、零細企業が地元の税務署の副署長から、OBの顧問税理士就任を依頼されているが、この実態が零細企業側にある書類・証言などではっきりした場合には当局として調査に乗り出すことは可能性としてあるのか。
一九 地元の税務署の副署長から、OBの顧問税理士就任を依頼するという行為に関して、国税庁としては、実態を把握しているのか。把握しているのであれば詳細にお示し願いたい。
二〇 平成十四年二月一三日の衆議院予算委員会であっせんに関して小泉純一郎総理大臣は「税に対する信頼をゆるがせにする大きな問題でもありますので、こういうことがないようにさらに財務省としても国民の信頼を得られるような改革に取り組む必要があると。今、財務大臣が答弁いたしましたように、調査をよくして今言った議員のような指摘、疑惑を招かないような体制を取っていきたいと思います」「良く調査をして不正のないような対策を取りたいと思います」と答弁している。
 平成十四年二月八日に小泉純一郎内閣総理大臣の名前で、前回、私が提出した「脱税容疑で逮捕された元札幌国税局長への顧問先企業斡旋の実態に関する質問主意書」の答弁書を頂いた。その中で、「税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんは、今後とも必要である」との答弁がなされている。この答弁書の当該部分は、変更となったと理解してよろしいか。つまり、税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんの是非に関しては、今後、検討をすると理解してよろしいか。
二一 その理解でなければ、総理の答弁の真意はどういうことなのか。
二二 平成十四年二月一三日の衆議院予算委員会であっせんに関して、塩川正十郎財務大臣は「国税局長会議を開いてそういう実態調査をこれからかかるから」「正月からこれの調査を国税局に命じた」と答弁している。どのような調査を指示して、いつまでに調査結果が出されるのか。調査の対象・中身と期限をお教え願いたい。その結果は、もちろん公表されると思うが、いかがか。
二三 平成十四年一月二八日の衆議院財務金融委員会で、私のあっせんの是非に関する質問に関して、塩川財務大臣は「そこで、一カ月前でございましたでしょうか、閣議の席で、法制局に対しまして、この行為はどのように公務員法との関係でなるかということを研究してくれということを言っておきまして、ついては、就職のあっせんとそれから開業との問題等についてさらに一層実態に即した方法を、防止方法を研究してとっていきたいと思っております。」「あっせんとは何かという、あっせんの性格とか何か見て、もちろんやめさすということは当然のことでございますが、何があっせんであったか、どこまでが職権であったかということ等についての問題があるから、だからそこを検討するということになっておるわけです。」「できるだけ急ぐということでございますけれども、まだ明確に法制局等から返答はございません。法制局並びに人事院、いろいろな判例をも見て、やはりこの問題は重要な案件でございますので、慎重に考えておるんだろうと思いますけれども、できるだけ早く答えを出してもらうようにいたします。」と答弁しております。このあっせん問題の結論はいつまでに出すのか。明確にお答えいただきたい。
二四 その結論の中では、あっせん全面禁止措置も選択肢として排除しないのか、お示し願いたい。
二五 平成十四年二月八日に小泉純一郎内閣総理大臣の名前で頂いた本件に関する答弁書の中で、「税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんは、職員の在職中の職務の適正な執行を確保する等の観点から(略)今後とも必要であると考えている」との答弁がある。この中の、「職員の在職中の職務の適正な執行を確保する等の観点から」というのは具体的にはどのようなことを指すのか。事例をもって分かりやすく説明頂きたい。
二六 「職員の在職中の職務の適正な執行を確保する等の観点」があるにもかかわらず、元札幌国税局長は問題を起こしてしまった。あっせんの必要性の理由の一つである「職員の在職中の職務の適正な執行を確保する等の観点」という点は有効性を失っていると思われるがいかがか。
二七 元札幌国税局長の脱税事件に対して、再発防止策としてはどのようなことをいつまでに考えているのか。
二八 税務実務に一定年数以上携わると税理士資格が容易に取れる現行制度を見直す必要があると考えるか。見直しの検討を始める予定はあるのか。
二九 検事総長OB、検事長OBに対する税務当局からの顧問先あっせんの事実はあるのか。
三〇 検事総長OB、検事長OBに対する税務当局からの顧問先あっせんの事実があるとすれば、あっせん会社数、あっせん報酬等、実態をお教え願いたい。

 右質問する。



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