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平成十四年三月一日提出
質問第三七号

西暦二〇〇一年に発覚した外務省の一連の不祥事と公務員の告発義務との関係に関する質問主意書

提出者  金田誠一




西暦二〇〇一年に発覚した外務省の一連の不祥事と公務員の告発義務との関係に関する質問主意書


 昨年は外務省において一連の不祥事が発覚し、同省に対する国民の信頼が大きく揺らいだ年でもあった。
 同省に対する国民の不信は、一連の不祥事の発覚より、むしろその不祥事への対処のあり方にあったと思われる。事件の真相究明への徹底さに欠けることもさることながら、不祥事を引き起こした人物に対する処罰が世間一般から見て極めて甘い。その最たるものが、犯罪の疑いが濃厚な不祥事についても捜査当局に対して告訴・告発を行わない同省の態度である。
 刑事訴訟法第二百三十九条第二項は公務員に対し「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定めている。同条項に従えば、昨年の一連の不祥事に関して外務省職員から告発があってしかるべきであり、これに関し政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 右条項は公務員に対して義務を課したものと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 右条項に反して国家公務員が告発を行わなかった場合、国家公務員法第八十二条第一項第二号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合)に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 昨年発覚した外務省の主な不祥事には@元要人外国訪問支援室長による官房機密費の流用A在オーストラリア大使館員による公金流用疑惑B九州・沖縄サミットをめぐるハイヤー代水増し詐欺事件Cデンバー総領事による公金流用事件Dパラオ大使館理事官による公金流用事件Eケニア大使館公使による住居手当等の不正受給事件Fホテル代水増し詐欺事件G裏金プール問題があった。そこで@〜Gまでの事件に関して以下の点を明らかにされたい。
 1 それぞれの事件の概要について明らかにされたい。
 2 それぞれの事件に関して外務省職員による告訴・告発の有無及びそれを行った者の官職を明らかにされたい。
 3 告訴・告発が行われなかった事件については、その理由を明らかにされたい。
四 @〜Gの事件に関しては告訴・告発の有無に関わりなく、犯罪の嫌疑があれば捜査当局は当然の事ながら必要な捜査を行うことは可能であるはずだが念のため確認する。

 右質問する。



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