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平成十四年六月十七日提出
質問第一〇七号

共同漁業権の権利者等に関する質問主意書

提出者  佐藤謙一郎




共同漁業権の権利者等に関する質問主意書


一 これまで漁業権の消滅などに伴う漁業補償についての水産庁通達では、おおむね以下の通りと承知している。
 (1)昭和四十七年九月二十二日漁政部長通達
    「埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたっては、組合は関係する組合員全員の同意をとって臨むよう指導されたい。」
 (2)昭和五十一年三月十三日漁政部長通達
    「漁業協同組合が組合員の漁業に関する損害賠償の請求、受領及び配分を行うことは、組合という社会的公益的組織体の存立目的の範囲内の行為であり、組合の行いうる業務には含まれると解する。また、この組合において、関係海面においても漁業を行っている組合員からの委任行為が必要と解する。」
 これらの通達を前提にすると、水産庁は、漁業補償の契約締結、請求、受領、配分については、組合員全員の同意ないし委任状が必要だとの判断を有していると理解してよいか。その理由を含め明らかにされたい。
二 河川における内水面漁業での共同漁業権を土地収用法によって一部収用する場合が考えられるが、こうした場合、共同漁業権の権利者は知事から免許が与えられている漁業協同組合と考えるべきか、それとも漁民たる組合員と考えるべきか、水産庁の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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