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平成十四年六月十八日提出
質問第一一〇号

大学の教室に週刊誌が盗聴器と盗撮ビデオを仕掛けたとする、安倍官房副長官の国会発言の根拠に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




大学の教室に週刊誌が盗聴器と盗撮ビデオを仕掛けたとする、安倍官房副長官の国会発言の根拠に関する質問主意書


 平成十四年五月二十七日参議院予算委員会において、安倍官房副長官は以下の発言をされている。「まず、質問にお答えをする前に、本来静かな学びやであるべき大学の教室にサンデー毎日が盗聴器とまた盗撮ビデオを仕掛けて、そしてそれによってセンセーショナルな話題にするということは、私はそれは学問の自由を侵すことにはならないかと、強い私は危惧を持つものでございます。」
 そこで以下、お尋ねする。

一 答弁書(平成十四年六月十八日受領)において、「ご指摘の答弁(=大学の教室にサンデー毎日が盗聴器とまた盗撮ビデオを仕掛け)は、主催者が取材を認めていなかった場における安倍官房副長官の発言等が関係者の許可なく報道されたこと等を踏まえて行われたものと承知している」との答弁を頂いた。
 これは「主催者が取材を認めていなかった場における安倍官房副長官の発言等が関係者の許可なく報道されたこと等」だけをもって、大学の教室にサンデー毎日が盗聴器とまた盗撮ビデオを仕掛けたと判断し国会発言した、という意味と受け止めて宜しいのか。
二 つまり「大学の教室にサンデー毎日が盗聴器とまた盗撮ビデオを仕掛けた」根拠は、「主催者が取材を認めていなかった場における安倍官房副長官の発言等が関係者の許可なく報道されたこと等」にあるということか。
三 「大学の教室にサンデー毎日が盗聴器とまた盗撮ビデオを仕掛けた」証拠は、右答弁書にある事項以外には存在しないということか。
四 国会で政府首脳の一人が、民間機関が大学の教室に盗聴器と盗撮ビデオを仕掛けたと発言するには、相当の証拠がなければならないと考える。その意味で、物的証拠があるのかどうかお尋ねする。端的にお答え頂きたい。
五 一般論としてお尋ねする。大学の教室内に盗聴器、盗撮ビデオを仕掛けて、それを報道した場合、どのような法令違反となるのか。

 右質問する。



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