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平成十四年七月二十三日提出
質問第一五一号

朝鮮人(韓国籍・朝鮮籍)学校に関する質問主意書

提出者  大島令子




朝鮮人(韓国籍・朝鮮籍)学校に関する質問主意書


 日本に朝鮮学校が設立されて五〇年以上が経過する。わが国のいわゆる義務教育はこの間、憲法二六条の教育を受ける権利、教育の義務の規定のもと、義務教育においては無償で行われてきた。この間、学校教育法は第一条でいうところの「学校」と専修学校、各種学校とを区別し、国はこの分類に従ってそれぞれの学校への助成を行ってきたところである。
 しかし、朝鮮学校は在日朝鮮人にとって義務教育であるにもかかわらず、第一条の規定からはずされたばかりか、専修学校の規定からもはずされている。
 日本は経済成長を成し遂げて以来、国際化に向けた政策の実現に腐心してきたが、国内での国際化は未だ自国との壁を取り除こうとはしておらず、韓国、朝鮮人及び外国人学校が学校教育法第一条の規定する「学校」と差別されていることが、そのことを如実に物語っている。
 以上のことをふまえ、以下質問する。

一 国連児童の権利に関する委員会(第一八会期)の最終見解(一九九八年六月)は「韓国・朝鮮及びアイヌの児童を含む少数者の児童の差別的取扱いが、何時、何処で起ころうと、十分に調査され排除されるよう」との勧告を受けて、政府は調査を行ったのか。行ったのであれば、その内容及び結果を明らかにされたい。
 また、調査が行われたのであれば、その結果を受けて、どのような改善策を講じたのか、検討中の策も含めて明らかにされたい。
二 国連人種差別の撤廃に関する委員会(第五八会期)の最終見解(二〇〇一年三月二十日)ではわが国に対し、「韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別に懸念を有する。韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校のマイノリティの学生が日本の大学へ入学するに際しての制度上の障害の幾つかを除去するための努力は払われているが、委員会は特に、韓国語での学習が認められていないこと及び在日韓国・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱いを受けていることに懸念を有している。締約国(日本)に対し、韓国・朝鮮人を含むマイノリティに対する差別的取扱いを撤廃するために適切な措置をとることを勧告する。また、日本の公立学校においてマイノリティの言語での教育へのアクセスを確保するよう」勧告している。
 この勧告に対し、どのような措置を講じたのか、明らかにされたい。
 また、講じなかったのであれば、どのような理由で対応されないのか、明らかにされたい。
 さらに相当数の外国人が居住する地区においては、公立学校にマイノリティの言語による教育能力のある教師を配置することもこうした勧告に沿うことと考えるが、いかがか。
三 国連経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会(第二六会期)の最終見解(二〇〇一年九月)では「委員会はかなりの数の言語的少数者の児童生徒が在籍している公立学校の公式な教育課程において母国語教育が導入されることを強く勧告する。さらに委員会は、それが国の教育課程に従うものであるときは、締約国(日本)が少数者の学校、特に在日韓国・朝鮮の人々の民族学校を公式に認め、それにより、これらの学校が補助金その他の財政的援助を受けられるようにし、また、これらの学校の卒業資格を大学入学試験受験資格として認めることを勧告する。」としている。
 この勧告に応じて、朝鮮学校、中華学校その他在日外国人の子どもたちが義務教育課程を母国語で学習する国際学校とその児童生徒に対して、義務教育課程を無償で受けられる為に必要な助成が行われるべきと考えるが、見解を明らかにされたい。
 また、このような勧告に従うなら、各級朝鮮学校、中華学校などを認可し、日本の公立学校と同等の資格を認め、施設費や経費などの助成をはかるべきと考えるが、いかがか。
四 韓国・朝鮮学校やその他の外国人学校の建設、修復に関して、その費用に対し、寄付がされた場合、免税措置が講じられないのは何故か、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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