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平成十四年七月三十日提出
質問第一七六号

医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書

提出者  加藤公一




医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する再質問主意書


 答弁書には、「「労働者供給事業に該当するか否かについては〔略〕「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず〔略〕「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である」とある。

一 質問主意書に小泉内閣メールマガジンの記事の内容のみに基づいて判断せよなどとは一切書かれていないにもかかわらず、内閣があえてメールマガジンの記事の内容のみに基づいて「労働者供給」の該当性につき判断しようとした理由は、なにか。
二 三重大学医学部の医局による坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣は、職業安定法第四条第六項の「労働者供給」に該当するか。厚生労働省が知り得べき一切の事実を総合的に判断して回答されたい。

 右質問する。



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