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平成十四年七月三十日提出質問第一七八号
厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の名義に関する再質問主意書
提出者 加藤公一
厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の名義に関する再質問主意書
一 「厚生労働省の責任であることが明らかである」と「厚生労働省において判断し」とあるが、文書に作成名義人の記載を省略する旨の判断をしたのは、誰か。
二 「厚生労働省の責任で作成したものであることが明らかであると厚生労働省において判断」されると、なぜ文書名義人の記載が省略されるのか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。
三 「厚生労働省の責任で作成したものであることが明らかであると厚生労働省において判断」された文書では、つねに文書名義人の記載が省略されるのか。
四 答弁書にある本文書の「作成者名」とは、誰の名のことであるか。
右質問する。