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平成十四年十一月十二日提出
質問第七号

MMRワクチン接種による被害発生の原因究明に関する質問主意書

提出者  阿 部 知 子




MMRワクチン接種による被害発生の原因究明に関する質問主意書


 本件については去る七月三十一日に第一回目の質問主意書を提出し、九月十日付けにて答弁書を受けましたが、尚不明な点やMMRワクチン接種による被害発生の原因究明に必要な事実関係を確認すべき事項があり、以下について質問する。

一 先の答弁書、別表第二の被害事例について、平成元年四月MMRワクチン導入後まもなく(五月から七月にかけて)、死亡一例、難聴一例、無菌性髄膜炎・小児片麻ひ一例が発生している。しかもその三例は後にすべて被害認定がなされ救済されている。後の二例はいずれも障害児養育年金二級の認定がされるという重篤さであった。右の三例について、当時の保健医療局が報告を受けた年月日及び申請を受けた年月日を明らかにした上で、MMRワクチン接種との関係を認めたこれらの事例がどこでどのように検討されたのか、薬事行政、予防接種行政両面について、関係する会議・審議会等開催の事実経過を示せ。
二 また、福島県の死亡例については保護者から救済申請が出されて後約二年がかりで平成四年に救済が決定されている。なぜ、このように救済決定までに長期間を要したのか。
三 MMRワクチンが副作用被害の問題を起こしながら、長年にわたり接種が強行されたことと対照的な事実が、先の答弁書「十六について」で確認されている。そこで引用されたDPTワクチンに関する「昭和五十年二月一日付 衛発第四十九号厚生省公衆衛生局長通知」をみると、同年一月三十日の死亡事故発生の二日後にこの通知が出され、一時中止の措置がなされている。迅速かつ当然のことではあるが、従前の薬害における行政的対応に比して大いに評価できるものである。それに比べ、後に救済される死亡例、重篤な症例があっても中止しなかったMMRワクチンに関する対応との違いはいかなる理由によるものか、政府の見解を示せ。
四 先の答弁書、別表第一に示されているとおり、平成二年にははしかの単味ワクチン製造量が前年に比して倍増している。ワクチンの公的接種という国の施策と、ワクチンの製造量に関しては、企業独自の判断だけではなくその必要量確保のために当然のことながら、国と業界の協力関係が必須であり、双方話し合いのもとで調整をしていると思われる。平成二年に、はしかの単味ワクチン製造量を増加させた事実経過(はしかワクチンの製造元、北里研究所、阪大微生物病研究会、武田薬品工業、千葉県血清研究所などと国の打ち合わせに関する事実経過)を明らかにした上で、平成二年に前年の製造量に比してなぜ倍増させたのかその理由について政府の見解を示せ。また、これに関連して元年度には製造していなかった「千葉県血清研究所」が新たに製造を開始しているが、その製造承認申請がいつなされ、いつ承認されたのかもあわせて示せ。
五 さらに、昭和六十三年から平成六年までの各年次について麻しん定期接種対象児の人口、はしか単味ワクチンの製造量、実接種人数、接種率などを示せ。平成元年、MMRワクチンの三件の重篤な副作用被害が発生した五月から七月の間に、従来のはしか単味ワクチン接種になぜ戻すことができなかったのかを示せ。また先の答弁書の「八について」でも述べられているとおり、MMRワクチンは、はしか定期接種に際して、保護者が希望した場合に使用することができるとされているものであるから、おおかたの保護者がはしか単味ワクチン接種を希望した場合も混乱なく接種できる体制でなければならないはずである。同時期に、従来のはしか単味ワクチン接種に戻すことが不可能だったとするならいつの時点で国が生産増を指示したなら、いつ頃から従来方式に戻すことが可能になったか政府の見解を述べよ。
六 先の答弁書、別表第二にある、平成元年五月九日接種事例(福島県の死亡例)、平成元年五月十七日接種事例、平成元年七月一日接種事例及び平成三年四月二十四日接種事例が、薬務局が収集した事例である別表第三に含まれないのはなぜか。右の四例について、該当ワクチン製造企業には企業報告の義務が課せられている。にもかかわらず報告がなかったのか、また他に理由があるのか、いずれにせよ薬務局が深刻な症例をモニターしていなかったことになるがいかがか、政府の見解を示せ。

 右質問する。



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