衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十四年十一月十四日提出
質問第八号

情報公開の促進に関する質問主意書

提出者  阿部知子




情報公開の促進に関する質問主意書


 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等(以下、法と言う)施行後の運用について各利用者から数多くの苦情が出ている。また、地方自治体の情報公開条例制度では、考えられなかったような運用上、不合理な事例や不祥事も目立っている。本法は、国民主権の理念にのっとり、情報開示請求権を認め、情報の一層の公開を図り、公正で民主的な行政の推進に資することを目的としているだけに、この一年間で起こった不祥事や行政の対応には大いに不満を持たざるを得ない。情報公開に一層努力していただきたく以下について質問する。

一 施行後一年間に情報開示請求を受け付け、処理してきた実態のうち、以下について調査して示せ。
 (1) 開示決定のうち期間延長件数について適用条項別、延長日数別を各省庁別に示せ。
 (2) 部分開示決定、不開示決定について、それぞれ適用条項別、省庁別に示せ。
 (3) 不服申立てを受けた事例がそれぞれ諮問に至るまでに要した期間、何故諮問までに期間を要したかの理由を各省庁別に示せ。
 (4) 四月一日現在で不服申立てを受けながら諮問に付していない事例について、その理由を各省庁別に示せ。
 (5) 不開示決定のうち、法第八条存否応答拒否を適用した件数を各省庁別に示せ。
二 第十条では開示請求受付から三十日以内に開示決定することが定められている。外務省ではこの条文が守られず三十四日目で開示決定をした事例と七十七日目に開示決定した事例の二件がある。同じように決定期限が守られなかった事例が何件あるか省庁別に調査し、その件数と守られなかった理由を示せ。
三 開示決定期限を守らなかった場合は違法行為と考えるが政府の見解を示せ。また違法行為であるならどの様な処分を考えるか、違法行為でないとしたらその根拠を示せ。
四 法第七条を適用し、公益上の理由を優先して行政機関の長が裁量的開示をした事例があるか、あったらその具体的事例を示せ。
五 法第七条が適用される場合の具体的な事例を示せ。
六 情報開示請求者には不服申立て期限が六十日と限定されているが、行政側には諮問期限を定めていない。そのために情報公開審査会に諮問せず処分庁が保管している事例が多い。このような状態は不公平と考える。情報はより早く開示されてこそ価値があるのだから、処分庁はすみやかに諮問すべきと考えるが政府の見解を示せ。
七 法施行後運用についての苦情や要望を何件受け、そのうち文書による申入れ等は何件受けているか示せ。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.