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平成十四年十一月二十九日提出
質問第二五号

「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の違反に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の違反に関する質問主意書


 平成十三年一月六日に閣議決定された国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範(以下、大臣規範という)に関して以下、お尋ねする。
一 平成十三年一月六日以降、大臣規範の対象者は、総計何人か。
二 大臣規範に違反した、あるいは違反の疑いがあると考えられる対象者は過去・現在で何人おられるか。それぞれの氏名と内容をお示し願いたい。
三1 大臣規範には1(3)に「国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする」とあるが、これに抵触した対象者はおられるか。
 2 竹中平蔵大臣が、大臣在任中にマンションの売却をしたと聞いているが、仮に売却が本人の意思によるものでも、売却主体が法人であれば、この規定に、抵触しないと解釈されるのか否か。
四1 大臣規範1(7)には、「外国の元首や政府等から贈物を受ける場合、二万円を超えるものは、原則として退任時にその所属していた府省庁に引き渡すものとする」という規定がある。平成十四年九月の総理訪朝時、北朝鮮からもらった贈物は二万円を超えていたか、否か。
 2 生ものの場合は、退任時には、二万円の価値は無くなっている可能性が高い。本規定の二万円という金額は、贈物受領時の価値でなく、退任時の価値と解釈するのか。
 3 大臣規範1(7)の規定は、退任時に、引き渡せないような生もの等はもらってはいけないとの解釈も成り立つが、どうお考えか。
 4 贈物が外交機密に当たる場合は存在するか。また、その場合はどのようなケースか。
 5 贈物の公表がなされない場合、この大臣規範が遵守されているか否かは、誰がどのように判断するのか。判断する責任部署の名前と、判断手法を詳細にお示し願いたい。

 右質問する。



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