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平成十四年十二月十二日提出
質問第四一号

入管収容施設における被収容者の処遇に関する質問主意書

提出者  北川れん子




入管収容施設における被収容者の処遇に関する質問主意書


 入管収容施設における被収容者の処遇について以下質問する。

一 一九五七年に国連の経済社会理事会で決議採択された、被拘禁者処遇最低基準についての政府の見解を述べられよ。
二 入管収容施設が制約を受ける国際条約があれば、答えられよ。
三 一九九八年、国連規約人権委員会に提出された日本政府の第四回報告に対し、同委員会で採択された最終見解にある、「主な懸念事項及び勧告」、十九にある「収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、六ヶ月間まで、また、いくつかの事例においては二年間もそこに収容される可能性がある。委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な場合には、その状況を規約第七条及び第九条に合致させるための措置をとることを勧告する。」など入管収容施設における被収容者の人権侵害への懸念と改善が勧告されているが、日本政府の改善のための施策はどのようにとられたのか、またとらんとしているのか具体的に述べられよ。
四 一九九八年からのすべての入管収容場・収容所の保護房に被収容者を隔離した件数を、期間別(一日未満・一日以上五日未満・五日以上十日未満・十日以上)に分け、またその事由を、各収容施設別・男女別・国籍別・年別に答えられよ。
五 収容施設内での金属手錠を使用した件数、その事由を、各施設別に、一九九八年から年別・男女別・国籍別に答えられよ。
六 収容施設内での皮手錠を使用した件数・事由を、各施設別に、一九九八年から年別・男女別・国籍別に、答えられよ。また、皮手錠の使用について「移送途中」「隔離室・保護室」その他など、使用状況がわかるよう一九九八年から年別に明らかにされたい。
七 収容施設内での捕じょうの使用についても「六」同様質したい。
八 その他戒具の使用状況について、元被収容者から「猿ぐつわ・グローブ・竹刀・警棒・毛布・スタンガン・ファックス用紙の芯・拳銃」などを制圧のために使用されたと聞くが、金属錠・皮手錠・捕じょうの他、制圧のために使用している道具はないのか質したい。
九 収容施設で発生した死亡事故(自殺は除く)について、各収容施設別に一九九八年から年別・収容施設別に、(病院などに移送された当日または翌日に死亡した人数、三日目から十日目に死亡した被収容者の人数、十一日目から五十日目に死亡した被収容者の人数別)明らかにされたい。
十 収容施設内で発生した自殺、自殺未遂について、一九九八年から年別、施設別に人数を明らかにされたい。
十一 収容所・場内で発生した骨折事故について(剥離骨折等あらゆる骨折)、骨折をした被収容者の人数を一九九八年から年別、収容施設別に明らかにされたい。
十二 一九九八年からの、処遇部内配属の入団警備官の人数について、年別、収容施設別に明らかにされたい。
十三 被収容者の外部医療機関の受診について、一九九八年から年別・施設別に明らかにされたい。
十四 被収容者の裁判所事由での外出について、一九九八年から年別・施設別に明らかにされたい。

 右質問する.



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