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平成十五年三月六日提出
質問第三四号

刑務官による受刑者暴行死傷事件に関する質問主意書

提出者  保坂展人




刑務官による受刑者暴行死傷事件に関する質問主意書


 刑務官による受刑者への暴行事件が次々に発覚している。検察の捜査で、少なくとも二人の命が奪われ、一人が重傷を負わされたことが明らかになった。手口は消防用のホースで強圧水を浴びせたり、革手錠により必要以上に締め上げるなどのリンチだった。現在、全国の受刑者や元受刑者から暴行を受けたと訴えが相次いでいる。最近では、昨年七月に革手錠の使用により大けがをした受刑者が今回、刑務官を告訴したことで明らかになった。刑務所問題は根が深く、矯正行政全体、法務省全体の改革が問われている。そこで次の通り質問する。国会法所定の期限を踏まえて誠意ある答弁を速やかにされたい。

(1) 特別公務員暴行陵虐致死罪の公訴時効は何年か。
(2) 同罪の公訴時効が成立していない期間内において全国の行刑施設や少年院で受刑者が死亡した事例について、施設名、死亡した受刑者の性別、年齢、罪名(少年院の場合は非行事実)、確定判決(少年院の場合は家裁の決定)、死亡の経緯をすべて示されたい。
(3) これまで行刑施設や少年院で受刑者が死亡した場合、どのように報告され、調査してきたのかを明らかにされたい。
(4) これまで行刑施設や少年院で受刑者が死亡した場合、法務大臣に報告してきたか。
(5) 刑務官の採用に当たり、どのような点に留意してきたか、具体的に示されたい。
(6) 刑務官の昇進、研修制度について、具体的に示されたい。特に受刑者の人権擁護等の観点で暴行リンチなどがおこらないように人事考課や研修は適切に行なわれてきたのか。
(7) 現在の法務省矯正局長は検事だが、なぜ検事が法務省矯正局長を務めているのか。検事以外の矯正現場の人材が局長に就任し責任ある運営ができないのはなぜか。
(8) 歴代の法務省矯正局長で、判事や検事の資格を持たない人はいたか。なぜ長期にわたり局長ポストを検事が務めてきたのか。その理由と根拠法令、規則などは存在するか。
(9) 受刑者から監獄法所定の「情願」が提出された場合、法務大臣は目を通してきたか。
(10) 目を通してこなかったとすれば、なぜか。監獄法七条や監獄法施行規則四条の規定に従えば、法務大臣自らが裁決すべき案件ではないか。
(11) 政府は行刑施設や少年院の受刑者の人権をどのように考えているか。
(12) 行刑施設や少年院の受刑者の人権侵害を防ぐため、法令はどのような規定を置いているか。
(13) 行刑施設で暴行死傷事件が相次ぎ、しかも行刑施設や少年院の受刑者の人権侵害を防ぐための規定をないがしろにしてきた法務省に、人権擁護法案所定の人権委員会を置くことは適切か。
(14) 名古屋刑務所の革手錠によるリンチ事件が発覚した際、名古屋刑務所の幹部は事実を隠すため、検察の事情聴取で口裏合わせをするためのプロジェクトチームを作っていたと報じているが、事実か。
(15) 毎日新聞の記事に「ある検察幹部は『身内をかばう隠ぺい体質は根深い。一般の常識が通用しない世界だ』と驚く」と書かれているが、政府は常識が通用しない世界をどのように改革していくつもりか。

 右質問する。



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