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平成十五年四月十一日提出
質問第五一号

第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関する再質問主意書

提出者  城島正光




第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関する再質問主意書


 第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。

一 第八十九条第三号に基づき就業規則中に「解雇の事由」の規定が存在することは、第十八条の二でいう「この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合」に該当すると解するのか否か。
二 (前掲一項の質問に対する回答が「該当する」の場合)
 どの法律のどの規定に該当して、解雇に関する権利が制限されるのか。
三 (前掲一項の質問に対する回答が「該当しない」の場合)
 1 使用者が就業規則所定の「解雇の事由」に該当しない別の事由で労働者を解雇することに関して、第十八条の二所定の「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる」という条項に違反しないばかりか、第十八条の二に基づき「解雇することができる」と積極的に解されることになると思われるが、いかがか。
 2 第八十九条第三号に「解雇の事由」を付加した場合、労働者は、就業規則の所定の「解雇の事由」の趣旨に関して、「就業規則所定の解雇の事由に該当しなければ解雇されることはない」と理解する可能性が高いが、かかる理解は誤りであるというのが内閣の見解か。

 右質問する。



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