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平成十五年四月十八日提出
質問第五九号

報道の自由に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




報道の自由に関する質問主意書


一 有事の際における報道の自由についてお尋ねする。
 1 有事の際には、例えば誘拐報道にみられるような報道協定を締結することはあり得るか否か。
 2 その場合の報道協定とは、誰と誰が締結するのか。
 3 有事の際に報道協定をする理由をお示し願いたい。
 4 報道協定の考え方は、記者クラブに所属しない、雑誌やフリーライターにまで及ぶのか。またインターネットに発信する個人にも及ぶのか。
 また、その場合は協定の考え方を、それぞれ、どう担保するのか。
二 現在国会審議中の個人情報保護法案と報道の自由との関係についてお尋ねする。法案五〇条に、報道の定義として、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」とある。そこでお尋ねする。
 1 だれが、報道か否かを判断するのか。
 2 報道、著述でない仕事を持つ者が趣味として無報酬で、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」をした場合、これは報道となるか。
 3 報道、著述を業としていない者が市民運動の一環として、無報酬で、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること」をした場合、これは報道となるか。
 4 報道または著述を業とする者が「不特定かつ多数の者に対して、事実と異なることをあらかじめ分かっていながら、客観的事実を装って、ウソの情報を知らせること」は、報道に当たるのか。
 5 報道または著述を業としない者が「不特定かつ多数の者に対して、事実と異なることをあらかじめ分かっていながら、客観的事実を装って、ウソの情報を知らせること」は、報道に当たるのか。
 6 客観的事実とは、どのようなことを言うのか。
 7 報道に似ているが報道ではない具体的事例を何例か明示願いたい。それぞれの主務大臣も明示願いたい。
 8 報道とされないものは、どの大臣が主務大臣となるか。

 右質問する。



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