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平成十五年五月八日提出
質問第六八号

情報公開法における不開示情報に関する質問主意書

提出者  金田誠一




情報公開法における不開示情報に関する質問主意書


 「衆議院議員金田誠一君提出国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五一第九五号 平成十三年七月十日、以下「平成十三年答弁書」という。)及び「衆議院議員金田誠一君提出情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五五第一三号 平成十五年一月二十一日、以下「平成十五年答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。

一 平成十五年答弁書(一について)及び平成十三年答弁書(四について)における以下の点について、政府の見解を明らかにされたい。
 1 「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る『国の安全が害されるおそれ』」の判断の趣旨。
 2 「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る『国の安全が害されるおそれ』」の判断の目的。
 3 「秘密文書取扱規程等における『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」の判断の趣旨。
 4 「秘密文書取扱規程等における『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」の判断の目的。
 5 「法に基づく行政文書の開示」の趣旨。
 6 「法に基づく行政文書の開示」の目的。
 7 「国会議員に対する文書の提供」の趣旨。
 8 「国会議員に対する文書の提供」の目的。
二 平成十五年答弁書(二について)でいう「秘密文書取扱規程等に基づいて『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」に該当する情報は、当然のことながら情報公開法第五条第三号でいう「国の安全が害されるおそれ」に該当するものと考えられるが、政府の見解はどうか。
三 情報公開法第五条第三号でいう「国の安全が害されるおそれ」は、平成十五年答弁書(三について)でいう「秘匿の必要性」の要件の一つとなると考えるが、政府の見解はどうか。
四 各省庁において「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る『国の安全が害されるおそれ』」に該当すると判断されながら、「秘密文書取扱規程等における『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」には該当しないと判断された文書は存在するのか。存在するのであればその主な理由について類型化した上で省庁ごとに明らかにされたい。
五 平成十三年答弁書(四について)では、「国会議員に対する文書の提供の範囲が法に基づく行政文書の開示の範囲よりも狭くなっているとの御指摘は当たらない」と答弁している。しかし水野賢一外務政務官(当時)が経済産業省からの情報の提供を拒否されたことから、情報公開法に基づく文書開示請求を行ったとの報道もある(二千二年二月十八日付『読売新聞』第十四版第四面)。
 そこで国会議員に対して提供を断った行政情報が、情報公開法に基づく請求に対して開示された実例が存在するのか、各省庁の例を明らかにされたい。
六 外務省は「外務省改革『行動計画』」(平成十四年八月二十一日)において「秘密(秘・極秘)指定区分は、情報公開法第五条(不開示情報六項目)と連携させながら再定義する。また、秘密指定区分上の位置づけが曖昧な「取扱注意」を廃止する」ことを取り決めたが、その見直しの結果、秘密指定と不開示情報とをどのように整理したのか明らかにされたい。
七 前記外務省の「行動計画」における見直し(秘密指定を情報公開法の不開示情報と連携させて再定義すること)は、情報公開において極めて前向きな取り組みであり、評価されるべきである。
 そこで他省庁においては、こうした取り組みを行う予定があるのかを省庁ごとに明らかにされたい。また外務省におけるこの取り組みを必要としないと考える省庁があれば、省庁ごとにその理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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