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平成十五年五月二十八日提出
質問第八七号

ILO結社の自由委員会に対する政府の追加情報に関する質問主意書

提出者  川田悦子




ILO結社の自由委員会に対する政府の追加情報に関する質問主意書


 先に提出した「ILO結社の自由委員会に対する政府の追加情報に関する質問主意書」(衆質一五五第一八号)に対し、同答弁書は、「御指摘のような追加情報を国際労働機関の結社の自由委員会に提出したのは、いわゆる『JR不採用問題』に関し中央労働委員会又は裁判所に提出された各種証拠、旧日本国有鉄道総裁の国会における説明等を根拠とするものである。」としているが、政府が提出した追加情報は中労委の事実認定とは異なる。
 そこで、以下質問する。

一 答弁にある「各種証拠」とはいったい何か。主要なものを三つ具体的に示されたい。
二 先に提出した「不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関する質問主意書」(衆質一五五第一六号)に対し、同答弁書は、「労働委員会は、労働組合法第二十七条の規定により、使用者が同法第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、調査及び審問を行い、認定した事実に基づいて命令を発出する権限を有している。また、労働委員会は、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第十六条の規定により同法に規定する権限を独立して行うものとされている。このため、不当労働行為審査制度を所管する厚生労働省は、同法第七条に規定する個別の不当労働行為事件について、使用者に対し、行政指導する立場にはない。」としている。これは政府としては、労働委員会の決定と独立性を尊重するものと解される。だとすると、政府が、労働組合法に規定する不当労働行為救済の権限を独立して行う労働委員会の認定と異なる事実を認定して国際労働機関に情報を提供するのは不当ではないか。政府の見解を問う。
三 いわゆる「JR不採用問題」では、採用差別の有無について当事者間に争いがあるにもかかわらず、政府が、一方当事者である使用者側の旧日本国有鉄道総裁の説明だけをとりあげて組合差別を否定する根拠とするのは、使用者の主張を支持することとなり、憲法第二十八条の団結権保障や、労働組合法の「労使対等」、「団結擁護」(第一条)の法目的に反すると考えるが、政府の見解はどうか。
四 三に対する答弁として、使用者側の説明だけをとりあげることは、憲法第二十八条の団結権保障や、労働組合法の「労使対等」、「団結擁護」(第一条)の法目的に反しないというのであれば、その理由を示されたい。

 右質問する。



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