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平成十五年九月二十六日提出
質問第一号

法律秘及び指定秘並びに不開示情報との相互の関連に関する質問主意書

提出者  金田誠一




法律秘及び指定秘並びに不開示情報との相互の関連に関する質問主意書


 国家公務員法第百条又は自衛隊法第五十九条でいう「秘密」(以下「法律秘」という。)及び各府省の文書管理に関する規則に基づき指定される「秘密」(以下「指定秘」という。)並びに「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に規定する不開示情報との関連について、政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 我が国公務員が法律秘に接することができるのは、国家公務員法第百条や自衛隊法第五十九条に基づき秘密を守る義務が定められており、また刑事罰によってその違反の防止が担保されているためと考えられる。
 そこで我が国公務員が不開示情報に接することのできる法令上の根拠及びその漏洩を防止するに当たって担保となる法令上の根拠について政府の見解を明らかにされたい。
二 「指定秘」であった文書が、当該府省の文書管理に関する規則に基づいてその指定を解除された後でも、情報公開法の不開示情報に該当するために公開ないし開示されないということは、起こり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 情報公開法施行後、二で想定したところの不開示の事例があれば、各府省ごとに明らかにされたい。
四 内閣衆質一五四第四八号の答弁書(平成十四年四月二日)によると「金融庁、法務省及び財務省の規則においては、秘密文書に指定する文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に規定する不開示情報が含まれていると判断されるものでなければならない旨」が明記されているとのことである。そこで以下の点に関する政府の見解を明らかにされたい。
 1 金融庁、法務省及び財務省においては、秘密文書に指定されていない文書には不開示情報が含まれていないと考えて良いのか。もし例外があればそれぞれにつき明らかにされたい。
 2 この他の府省においては、不開示情報が含まれているにもかかわらず「指定秘」ではない文書が存在するということになるが、その理由についてそれぞれの府省ごとに明らかにされたい。
 3 この他の府省においては、「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書の取扱いに関して特別な規則を設けているのか、それぞれの府省につき明らかにされたい。またそうした規則を設けていない府省については、それを必要としない理由についてそれぞれにつき明らかにされたい。
 4 「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書の取扱いに関して特別な規則を設けていない府省は、「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書を一般文書と比して特段の配慮をもって取扱っているのか、その具体的な取組みについて明らかにされたい。
五 不開示情報の漏洩は、国家公務員法第八十二条第一項第二号「職務上の義務に違反」ないし自衛隊法第四十六条第一項第二号「隊員たるにふさわしくない行為」に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
六 「マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換」(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員及びこれに類似する研修員(以下「マンスフィールド研修員等」という。)による不開示情報の取扱いの可否について、以下政府の見解を明らかにされたい。
 1 マンスフィールド研修員等は、不開示情報を取扱うことが可能なのか。可能であれば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
 2 マンスフィールド研修員等による不開示情報の取扱いの現状について、各府省ごとに明らかにされたい。
七 各府省においてその保有する不開示情報を公務員以外の者(臨時の職員、民間企業の社員等)に取扱わせている事例は存在するのか、各府省ごとにその現状を明らかにされたい。

 右質問する。



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