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平成十五年九月二十六日提出
質問第八号

マニフェストをインターネット上で公表することに関する質問主意書

提出者  島  聡




マニフェストをインターネット上で公表することに関する質問主意書


 インターネットのホームページは、その性質上、政党や候補者の政策をきめ細かく低廉かつ広範に提供できる媒体である。明年の七月までに行われる次の衆議院議員総選挙において、各政党がいわゆるマニフェスト(政権公約)を作成し、有権者がこれにもとづいて政権を委ねる政党を選択することへの期待が高まっている。このような意味でのマニフェストを公表する方法として、インターネットのホームページを利用できるかについて内閣の見解を明らかにすることは、政党のマニフェスト活動の具体的な実施方法を考え、また必要に応じて公職選挙法の改正を検討するうえでも、極めて重要であると考える。
 したがって、次の事項について質問する。各個、回答されたい。

一 ある政党が、衆議院の総選挙において、当該選挙後、当該政党が政権を獲得すれば実行する具体的な政策や目標を明示したいわゆるマニフェスト(政権公約)を発表し、その全文を公示前に当該政党のホームページ上で公開し、選挙期間中も公示前と同じ状態で公開しつづけることは、公職選挙法上可能か。
二 候補者が、衆議院の総選挙において、所属する政党が政権を獲得すれば実行する具体的な政策や目標を明示したいわゆるマニフェスト(政権公約)を自らのホームページ上で公開し、選挙期間中も公示前と同じ状態で公開しつづけることは、公職選挙法上可能か。

 右質問する。



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