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平成十五年九月二十六日提出
質問第一五号

港湾運送事業法改正に伴う国土交通省(旧運輸省)の指導に関する質問主意書

提出者  原 陽子




港湾運送事業法改正に伴う国土交通省(旧運輸省)の指導に関する質問主意書


 港湾運送事業法については、昭和五九年、第一〇一回国会において審議され、改正されました。旧運輸省は一般港湾運送事業者の関連下請事業者となるために条件を出していますが、この中に「長期の専属下請契約に類する契約と経済上の利益の提供」という条件があります。さらに、関連下請契約については、第一〇一回国会の衆議院運輸委員会において昭和四三年に出された港政第二一二号通達が適用されることが明らかにされています。
 今般、港湾運送に関わる下請事業量の激減により、はしけ運送事業者など下請事業者が廃業に追い込まれるなど、危機的な状況にあることから、この件に関連し、以下質問します。

一 昭和四三年旧運輸省港湾局長発、各地方海運局長宛の通達、港政第二一二号では、その別紙において「専属の下請契約は次のことを条件とする」として、当該下請契約の年間契約トン数が、当該下請事業者の年間取扱可能トン数の八〇%以上であることなどが明記されており、これら契約が、当該一般港湾運送事業者が当該下請事業者に対して行う営業保証によって、裏付けられているものであることとしている。
 さらに、この場合において、営業保証は当該下請契約の年間契約トン数の八〇%以上を取り扱うために必要な直接作業費に相当する額の支払いを保証する旨の契約とする、と明記されている。
 この「専属の下請契約」の内容に関し、特に「営業保証は当該下請契約の年間契約トン数の八〇%以上を取り扱うために必要な直接作業費に相当する額の支払いを保証する」という部分については、旧運輸省側が「関連下請契約にはこの規定を適用していきたい」と昭和五九年五月一一日の運輸委員会で説明している。
 現在、一般港湾運送事業者が当該下請事業者に対して行う営業保証がどの程度守られているのか、具体的に示されたい。
 また、実態を把握していないのであれば、それは何故か。国の指導した事項について守られているかどうかの監視は必要と考えるが、国土交通省の見解はいかがか、明らかにされたい。
二 営業保証を守っていない元請事業者に対し、現在、国土交通省及び各地方運輸局はどのような指導をされているのか、明らかにされたい。
 また、今後、どのような指導をするのか、明らかにされたい。
三 関連下請契約書が商行為であり、行政は立ち入らないという判断であるなら、下請関連契約書の作成の段階で指導したというのは、商行為への介入ではないのか、見解を伺いたい。
四 昭和五九年の港湾運送事業法の改正において、港湾運送事業者が船部分、労働部分を下請に回すことができることにしたということが、いずれ将来的にはこの分野が衰退するという見込みがあったのではないか、との憶測もされるが、それならば、コンテナの普及などが当時から予測されていたにもかかわらず、あえて船と労働のそれぞれの分野を下請できるようにした意図はどこにあったのか、明らかにされたい。
五 今後、はしけやいかだなどの港湾運送事業に関し、どのような展望、位置付けをお持ちか、伺いたい。
六 はしけによる運送事業に関し、規制緩和や新規事業への誘導など、監督省として、支援策が講じられるべきと考えるが、見解はいかがか。

 右質問する。



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