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平成十五年十一月十九日提出
質問第二号

法律秘及び指定秘並びに不開示情報との相互の関連に関する質問主意書

提出者  金田誠一




法律秘及び指定秘並びに不開示情報との相互の関連に関する質問主意書


 国家公務員法第百条又は自衛隊法第五十九条でいう「秘密」(以下「法律秘」という。)及び各府省の文書管理に関する規則に基づき指定される「秘密」(以下「指定秘」という。)並びに「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に規定する不開示情報との関連について、政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 我が国公務員が法律秘に接することができるのは、国家公務員法第百条や自衛隊法第五十九条に基づき秘密を守る義務が定められており、また刑事罰によってその違反の防止が担保されているためと考えられる。
 そこで我が国公務員が不開示情報に接することのできる法令上の根拠及びその漏洩を防止するに当たって担保となる法令上の根拠について政府の見解を明らかにされたい。
二 「指定秘」であった文書が、当該府省の文書管理に関する規則に基づいてその指定を解除された後でも、情報公開法の不開示情報に該当するために公開ないし開示されないということは、起こり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 情報公開法施行後、二で想定したところの不開示の事例があれば、各府省ごとに明らかにされたい。
四 内閣衆質一五四第四八号の答弁書(平成十四年四月二日)によると「金融庁、法務省及び財務省の規則においては、秘密文書に指定する文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に規定する不開示情報が含まれていると判断されるものでなければならない旨」が明記されているとのことである。そこで以下の点に関する政府の見解を明らかにされたい。
 1 金融庁、法務省及び財務省においては、秘密文書に指定されていない文書には不開示情報が含まれていないと考えて良いのか。もし例外があればそれぞれにつき明らかにされたい。
 2 この他の府省においては、不開示情報が含まれているにもかかわらず「指定秘」ではない文書が存在するということになるが、その理由についてそれぞれの府省ごとに明らかにされたい。
 3 この他の府省においては、「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書の取扱いに関して特別な規則を設けているのか、それぞれの府省につき明らかにされたい。またそうした規則を設けていない府省については、それを必要としない理由についてそれぞれにつき明らかにされたい。
 4 「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書の取扱いに関して特別な規則を設けていない府省は、「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書を不開示情報を含まない文書と比して特段の配慮をもって取扱っているのか、その具体的な取組みについて明らかにされたい。
五 不開示情報の漏洩は、国家公務員法第八十二条第一項第二号「職務上の義務に違反」ないし自衛隊法第四十六条第一項第一号「職務上の義務に違反」ないし同第二号「隊員たるにふさわしくない行為」に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
六 「マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換」(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員及びこれに類似する研修員(以下「マンスフィールド研修員等」という。)による不開示情報の取扱いの可否について、以下政府の見解を明らかにされたい。
 1 マンスフィールド研修員等は、不開示情報を取扱うことが可能なのか。可能であれば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
 2 マンスフィールド研修員等による不開示情報の取扱いの現状について、各府省ごとに明らかにされたい。
七 各府省においてその保有する不開示情報を公務員以外の者(臨時の職員、民間企業の社員等)に取扱わせている事例は存在するのか、各府省ごとにその現状を明らかにされたい。
八 「秘密区分等の取扱いについて」(昭和四十年四月十五日 事務次官等会議申合せ)においては「秘密文書には、秘密にしておく期間を明記し、その期間が経過したときは、秘密の取扱いは、解除されたものとする」と定められている。このことは、文書作成時において、必要とされる秘密指定期間がおおよそ見積ることが可能であることを各府省とも認めている証左である。
 そこで、不開示情報についても不開示を必要とする期間を文書作成時において見積ることが可能である場合もあると思われる。そこで、その点についての政府の見解を明らかにされたい。
九 行政機関が、不開示情報を含む文書をその文書保存期間終了後、保存期間終了を理由に廃棄すれば、当該文書を永久に国民の目から遠ざけることが可能となる。
 例えば、行政機関が開示された場合に自己に都合の悪い文書について、不開示情報を理由に開示を拒み、保存期間終了をもって廃棄してしまえば、情報公開法の目的である「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」(第一条)は不可能となる。
 こうした危険を防止するために、不開示情報を含む文書がそのまま廃棄されないよう何らかのチェック(例えば文書保存期間終了を前に不開示情報に該当するか再度見直す等)が必要であると考えるが、政府において具体的な対策があれば明らかにされたい。
十 訴訟においては、不開示の判断の合理性については行政機関の方で立証する(平成十一年三月十一日参議院総務委員会における瀧上政府委員の答弁〔第百四十五回参議院総務委員会会議録第三号二十七頁〕)のであるが、情報公開審査会の調査審議においては、不開示判断の合理性を諮問庁が立証しているのか。
 この点について政府の見解と、審査会における現状について明らかにされたい。

 右質問する。



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