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平成十六年二月二十日提出
質問第二一号

金融庁監督当局の金融検査(過剰融資)に関する質問主意書

提出者  松野信夫




金融庁監督当局の金融検査(過剰融資)に関する質問主意書


 近時、銀行に関する様々な問題が頻繁に発生している。いわゆる貸し渋り、貸しはがしの問題にとどまらず、銀行が貸し付けに際して債務者や保証人に対して明確に説明もしないままに貸し付け行為を行い、それがために様々な紛争が頻発しているのである。特に銀行が十分な説明をしないままにごく普通の市民に多額の貸し付け行為を行い、結果として担保に取ったと称して債務者の自宅財産を含め根こそぎ取り上げてしまうような事態に陥っている紛争もある。こうした紛争を未然に防ぐためにも貸し付けに際して適切な対応をとらせるための対策は、緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 銀行法第一条第一項は「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期」すると謳い、そのために監督当局は各銀行に対し金融検査を行っているところである。
 出資法違反を助長する融資及び過剰融資は、銀行の業務の健全性を害するものであるが、監督当局は、かかる融資について、いかなる基準で金融検査を行い、かかる融資が発覚した場合、いかなる指導を行うのか。
二1 東京三菱銀行(旧三菱銀行)多摩支店及び同行府中支店並びにみずほ銀行(旧第一勧業銀行)多摩桜ケ丘支店が、株式会社カネシロ(東京都多摩市所在)(以下、「カネシロ」という)が販売していた「時限所有システム」「ペアライフシステム」等と称する不動産投資商品を購入するための資金を融資した件に関し、被害者らが旧大蔵大臣に対し、平成九年六月十九日及び同年十一月二十八日に銀行法第二十四条乃至第二十七条の権限発動を求める申立を行ったが、監督当局はその申立のあることを認識しているか。
 2 監督当局は、右申立に基づき、東京三菱銀行に対し、いかなる調査を行い、いかなる調査結果を得たのか。その調査内容及び調査結果を明らかにされたい。
 3 東京三菱銀行がカネシロの商品購入資金を融資するにあたっては、商品購入代金を上回る融資が行われており、購入代金を上回る融資金はカネシロに預託されて株式等に投資されていたが、この預託金は出資法第二条第一項の「預り金」にあたり、出資法に違反する。しかも融資した東京三菱銀行及びみずほ銀行は、右「預り金」の存在を知ったうえで融資しており、これは出資法違反を助長する融資である。
 監督当局は、調査の結果、かかる事実を把握していたか。把握していたとすれば、東京三菱銀行及びみずほ銀行に対し、いかなる指導を行ったか。
 4 カネシロに関する融資にあたっては、年金生活者等に対しても、自宅等の不動産を所有しているというだけで、東京三菱銀行及びみずほ銀行は一億円を上回る融資を行っているが、これは過剰融資にあたる。
 監督当局は、調査の結果、かかる事実を把握していたか。把握していたとすれば、東京三菱銀行及びみずほ銀行に対し、いかなる指導を行ったか。

 右質問する。



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