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平成十六年三月十七日提出
質問第四三号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案等に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案等に関する質問主意書


 武力攻撃事態等における国民の保護等の在り方については、先般来議論となっているところであるが、政府は、三月九日、有事関連七法案と関連三条約の承認案を閣議決定し、国会に提出した。これらの法案を中心に、以下質問する。

一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案
 (一) 医療の実施に関し、自衛隊法一〇三条に基づく「業務従事命令」、災害対策基本法七一条に基づく「業務従事命令」と国民保護法案八五条に基づく「医療の実施の要請又は指示」との法的効果の違いは何か。なぜ、そのような違いが必要なのか。
 (二) 医療の実施に関し、自衛隊法一〇三条に基づく「業務従事命令」と国民保護法案八五条に基づく「医療の実施の要請又は指示」とが競合するような場合には、どちらが優先するのか。
 (三) 物資の輸送に関し、自衛隊法一〇三条に基づく「業務従事命令」と国民保護法案七九条に基づく「緊急物資の輸送の求め又は指示」とが競合するような場合には、どちらが優先するのか。
 (四) 市町村国民保護協議会は、全ての市町村に置かなければならないものなのか。また、協議会のメンバーに「自衛隊に所属する者」が含まれているのは、どのような理由によるものなのか。
 (五) 「緊急対処事態」における殺傷行為を排除するための措置は、誰が、どのような仕組みの下で実施していくことになるのか。
二 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案
 (一) 港湾、空港の利用に関し、港湾管理者、飛行場の管理者、国土交通大臣が行う許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取り消しの権限の根拠となる法律の規定を示されたい。
 (二) 「緊急対処事態」において、「港湾、飛行場施設の許可の変更等」及び「港湾、飛行場施設の利用に関する内閣総理大臣の措置」の制度が手当されていない理由は、何か。
三 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案
 捕虜等に対する日本国憲法の規定(特に、一七条から二三条まで、三一条から三五条までの規定)の適用関係いかん。

 右質問する。



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