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平成十六年五月二十八日提出
質問第一一四号

政府の憲法解釈変更に関する質問主意書

提出者  島  聡




政府の憲法解釈変更に関する質問主意書


 政府の憲法の解釈変更について、以下質問する。

一 政府は、昭和六十年、「内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で、戦没者に対する追悼を目的として、靖国神社の本殿又は社頭に於いて一礼する方式で参拝することは、憲法第二十条第三項の規定に違反する疑いはない」との判断に至ったので、このような参拝は差し控える必要がないという結論を得たとして、「内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することについては、憲法第二十条第三項の規定との関係で違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」とする昭和五十五年十一月十七日の政府統一見解を変更し、参拝の目的や方式を限定して部分的に憲法の解釈・運用を変更した。
 (一) こうした憲法の解釈・運用の変更の事例としてどのようなものがあるかを問う。
 (二) それらの事例を踏まえ、憲法の解釈・運用の変更を必要とする事情としてどのようなものがあり、また当該変更はどの範囲で可能かを問う。
二 平成十三年七月十日の、「衆議院議員土井たか子君提出ミサイル防衛構想、集団的自衛権に関する質問主意書に対する答弁書」において、「政府は、従来から、我が国が国際法上集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えてきている。憲法は我が国の法秩序の根幹であり、特に憲法第九条については過去五十年余にわたる国会での議論の積み重ねがあるので、その解釈の変更については十分に慎重でなければならないと考える。他方、憲法に関する問題について、世の中の変化も踏まえつつ、幅広い議論が行われることは重要であり、集団的自衛権の問題について、様々な角度から研究してもいいのではないかと考えている。集団的自衛権の問題に関し、どのような研究を行っていくかについては、国会等での議論をも十分に踏まえながら、今後検討していきたいと考える。」としている。
 (一) 右答弁書の、集団的自衛権の問題に関する研究に言及した部分は、国会等での議論を踏まえた上で、その行使に関する政府見解を見直すことも含むという趣旨か。
 (二) 例えば我が国が攻撃されてはいないが、同盟国の軍隊が我が国領域外のこれに接着した水域で攻撃され、同盟国に対する武力行使と評価しうる場合に、同国を防衛しなければその直後には我が国への武力行使が確実と見込まれるようなとき、すなわち個別的自衛権に接着しているものともいえる形態の集団的自衛権に限って、その行使を認めるというような場合を限局して集団的自衛権の行使を認めるという解釈をとることはできないか。このような解釈を含め、集団的自衛権に関する憲法解釈について政府として変更の余地は一切ないのか。

 右質問する。



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