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平成十六年六月一日提出
質問第一二九号

国土交通省中部地方整備局管内の一級河川における河川法第十六条及び第十六条の二に係る河川整備基本方針・河川整備計画策定状況と流域委員会等の設置に関する質問主意書

提出者  近藤昭一




国土交通省中部地方整備局管内の一級河川における河川法第十六条及び第十六条の二に係る河川整備基本方針・河川整備計画策定状況と流域委員会等の設置に関する質問主意書


 一九九七年の河川法改正以来、すでに七年を経過しようとしているが、多くの一級河川について、未だ河川整備基本方針・河川整備計画が策定されていない。中部地方整備局管内の一級河川についても同様である。
 一九九七年河川法改正の主要な点は、河川管理の目的に河川環境の整備・保全を導入したこと、及び河川整備計画に住民参加の途を開いたことであるとされている。
 昨今、特に河川法第十六条の二を背景として設置されている「流域委員会」を巡って全国的に様々な動きがあり(淀川水系流域委員会のように概ね肯定的評価の大きいもの、逆に肱川流域委員会のように地元住民のみならず、日弁連からも批判されているもの等)、その多くがダム建設の是非と関連して問題となっている。
 「河川整備計画の策定手続を定める第十六条の二に、『河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない』(第三項)という規定、さらに、『河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない』(同第四項)という規定が新設されたのである。
 以上の改正に至る経過に鑑みると、この法改正が意味するところは、河川をめぐる諸施策の案を作成する前の段階で、何よりもまず河川環境の保全を重視するとともに、徹底した情報公開と十分な住民参加を実現しなければならないという点にあったというべきである。その意味で第四項の『必要』性の判断にあたっては制限的であってはならず、広く住民参加を求めることを原則とすべきである。すなわち、第三項のなかに第四項の趣旨を組み入れて、広範な住民が参加する流域委員会の設置がなされることが同法の趣旨に最も沿うところである。」(二〇〇四年一月十六日付日本弁護士連合会「肱川流域委員会の委員の追加と十分な審議を求める意見書」より)
 改正河川法の趣旨を踏まえ、河川整備にあたっては住民意見を十分に反映させ、そのためには十分な住民参加を保障すべきであるという観点から、以下質問する。

一 河川整備基本方針について
 (一) すでに河川整備基本方針が策定された狩野川水系、豊川水系及び櫛田川水系について、
  @ 従来の工事実施基本計画と、新たに策定された河川整備基本方針との異同を左の事項について明らかにした上で、計画と方針の間に違いがどのような理由で生じたと考えるのかを明らかにされたい。
   ア 策定年月日(工事実施基本計画が数度にわたって改定されているときはその全ての年月日)
   イ 洪水規模
   ウ 洪水基準点名
   エ 基本高水流量
   オ 計画高水流量
   カ 洪水調節施設(既設・建設中・計画の別が明らかになるように)
  A 河川整備基本方針策定にあたって開かれた社会資本整備審議会の年月日を明らかにされたい。
 (二) 河川整備基本方針未策定の一級河川について次のことを明らかにされたい。
  @ これまで河川整備基本方針策定に向けて取り組んできた経過(年月も入れて具体的に)
  A 河川整備基本方針の策定までの今後のスケジュール(年月も入れて具体的に)及びこれをどのような視点にたって作成されるつもりか。
二 中部地方整備局管内の一級河川(知事管理区間を含む)について
 (一) 既設ダム、建設中ダム、計画中ダムがあれば、それらのダムにつき、諸元等を明らかにされたい。
   ア ダム位置(水系・河川名及び地名)
   イ 事業主体
   ウ 集水面積
   エ 湛水面積
   オ 総貯水量
   カ 有効貯水量
   キ 堆砂容量
   ク 目的と容量(出来るだけ詳細に)
   ケ ダム形式
   コ 堤高/堤頂長/堤頂標高/堤体積/常時満水位/最低水位
   サ ダム地点計画高水流量/調節量
   シ 最大計画放水量/洪水吐き最大放流量
   ス 総事業費(単価算出時点も)
   セ 完成(予定)年度
   ソ 建設中の場合は進捗率及び事業段階
   タ アロケーション(負担者とその内容が分かるように)
   チ 水没(予定)戸数
 (二) ダム以外の洪水調節施設があれば、その名称と(一)に準じた諸元等を示されたい。またダム以外の洪水調整施設があるにもかかわらず、ダムを建設する理由を明らかにされたい。
 (三) 一九九五年五月から二〇〇〇年十二月に至る一連の河川審答申に照らして、中部地方整備局管轄の河川の洪水調節の在り方の方向性についての見解を明らかにされたい。
三 「流域委員会」の法的根拠について
 中部地方整備局のホームページには「国土交通省中部地方整備局は、管内の一級河川における『河川整備計画(大臣管理区間)』を策定するにあたり、学識経験者等から幅広くご意見を聴くための流域委員会を設置することとしています。」とあるが、前記日弁連意見書との関連で「流域委員会」の法的根拠を条文に照らして明らかにされたい。
四 大臣管理区間の河川整備計画の進捗状況について
 (一) 河川整備計画策定済み河川−豊川水系河川整備計画について次のことを明らかにされたい。
  @ 「豊川の明日を考える流域委員会」について
   ア 「豊川の明日を考える流域委員会」は専ら河川法第十六条の二第三項に係るものとして設置されたと考えて良いか。
   イ 当該委員会の委員氏名及び委員選定の基準と方法
  A 河川法第十六条の二第四項に係る住民意見の反映を担保するものとして行われたこと(具体的に)
 (二) 狩野川流域委員会、安倍川流域委員会、天竜川流域委員会、矢作川流域委員会、土岐川庄内川流域委員会、櫛田川流域委員会について次のことを明らかにされたい。
  @ 流域委員会設置以前に「懇談会」「フォーラム」等を設置した場合
 名称/設置の目的/設置から終了にいたる各回の開催年月日/参加者数とその募集方法(固定した参加者でない場合は各回ごとの人数)/主な内容
  A 流域委員会準備会を設置した場合
 準備会設置から終了にいたる各回の開催年月日/準備会委員氏名/準備会委員選定の基準/準備会合をもつ理由
  B 流域委員会委員を公募した場合
 公募の方法(広報の方法を含む)/公募委員の選定基準/公募以外の委員の選定方法/公募以外の委員の選定基準/公募以外の委員を入れた理由
  C 流域委員会委員氏名
  D これまでの流域委員会開催年月日と主要な議題
  E 河川整備計画原案が出されていれば、河川整備計画原案の作成年月日およびその概要
 (三)
  @ (二)の河川において河川法第十六条の二第四項に係る住民意見の反映についてとられている措置とその現状を明らかにされたい(具体的に)。
  A @の現状は河川法改正趣旨に照らして十分なものと認識されているか、見解を明らかにされたい。
 (四) 流域委員会未設置の水系・河川について次のことを明らかにされたい。
  @ 河川整備計画策定に向けて取り組んできた今までの経過(年月も入れて具体的に)
  A 河川整備計画の策定までの今後のスケジュール(年月も入れて具体的に)
  B 河川法第十六条の二又は流域委員会等を展望したフォーラム、懇談会(註)またはそれに類似する会議等の有無と開催年月日及び各会議の議題
   《註》 木曽川上流河川事務所における「木曽三川を語るフォーラム」、木曽川下流河川事務所における「夢の郷プロジェクト」にあたるもの。
  C 流域委員会未設置の(河川整備計画策定作業が遅延している)河川が多い現状について、見解を明らかにされたい。
五 指定区間の河川整備計画について
 (一) 策定された河川整備計画(指定区間)につき県別、水系・河川別に整理した上、以下の事項を明らかにされたい。
  @ 計画名称
  A 策定年月日
  B 計画対象区間
  C 計画対象期間
  D 計画の目標について(ア〜エに当たるものに記載すべきものが無ければその旨を)
   ア 洪水等の災害防止・軽減等
   イ 流水の正常な機能の維持等
   ウ 河川環境の整備・保全等
   エ その他
  E 主要な工事とその目的及び事業費
  F 河川法第十六条の二第三項についてとられた措置
  G 河川法第十六条の二第四項についてとられた措置
   (F、Gを一括して記載した方が適切と思われる場合はそのように記載されたい)
 (二) 最終的な責任をもつ河川管理者(国)として、知事管理区間の河川整備計画策定にあたって、改正河川法第一六条の二の趣旨が活かされることを担保する措置及びその実効性につき、見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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