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平成十六年六月二日提出
質問第一三〇号

イラク人道復興支援特別措置法における「戦闘行為」に関する質問主意書

提出者  金田誠一




イラク人道復興支援特別措置法における「戦闘行為」に関する質問主意書


 イラクにおける現地武装勢力と米軍等の武力行使が激しさを増している。
 当初の政府の見通しとは裏腹に、イラクの情勢は厳しさを増すばかりであり、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「イラク特措法」という。)を制定した当初においては予想されなかった情勢に陥ったと思わざるを得ない。
 そこで政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 イラク特措法第二条第三項で定義されている「戦闘行為」は、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう」と定められている。
 この定義を忠実に字句解釈すると、現地における武装勢力と米軍等とがいかに激しい交戦を繰り返そうとも、「戦闘行為」には該当しないと解釈することも可能である。
 そこで現地武装勢力と米軍との交戦が「戦闘行為」に該当し得る場合があるのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 仮に現地武装勢力と米軍との交戦が「戦闘行為」に該当し得る場合が存在するのであれば、その該当要件について政府の見解を明らかにされたい。
三 「イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画」では、自衛隊の部隊等による人道復興支援活動の実施に当たっては、「自衛隊の部隊等の安全が確保されなければならない」と定めている。そこで以下の点に関して政府の見解を明らかにされたい。
 1 現に「戦闘行為」が行われていない状況下でも、安全が確保されていない状況というのは存在し得るのか。
 2 現在イラクにおいて、「戦闘行為」は行われていないが、安全が確保されていない地帯はあるか。
 3 自衛隊の部隊等の安全が確保されなくなった場合の政府の対応について。
四 イラク特措法第九条に基づいて内閣総理大臣及び防衛庁長官が「イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保」のためにこれまでに取った具体的施策があれば、その全て(施策の内容及びそれを実施した日付)を明らかにされたい。
五 これまでにイラク特措法に基づく安全確保支援活動は行われてきたのか、行われてきたのであればその具体的活動内容を、行われていないのであればその理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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