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平成十六年七月三十日提出質問第七号
道路関係四公団民営化に関する質問主意書
提出者 岩國哲人
道路関係四公団民営化に関する質問主意書
道路関係四公団民営化関連法案は成立し、各高速道路株式会社について上場を目指すとされているが、どのような形で上場するかについては具体性を欠いているのが現状であり、上場は実際には不可能であるようにも思われる。そこで、以下の通り質問する。
平成八年度の運輸白書によれば、国鉄分割・民営化の際に設立された新幹線鉄道保有機構について、「既設新幹線については、線区毎に大きな資本費格差があるため、これに着目して本州三社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の収益調整を行う観点から、新幹線鉄道保有機構法に基づき、新幹線鉄道に係る鉄道施設を一括して保有し、これを本州三社に有償で貸し付ける主体として新幹線鉄道保有機構(以下「保有機構」という。)が設立された。なお、平成三年一〇月には、JR株式の売却・上場を円滑かつ適切に実施する観点から、本州三社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の資産及び債務を確定する必要等が生じたため、保有機構が一括保有している新幹線鉄道施設が本州三社に譲渡され、保有機構は解散した。解散時において保有機構が有する譲渡代金債権等の一切の権利・義務は、同月成立した鉄道整備基金に承継された。」とされているところである。
1 上場の審査基準についてどのような認識か詳細に記されたい。
2 JR本州三社の上場を行う際に、「本州三社の資産及び債務を確定」させる必要があり、各社の資産及び債務が確定しない場合、上場ができないというのが当時の判断だったと考えてよいか。当時の考え方及び政府の見解を明らかにされたい。
3 新幹線鉄道保有機構が収益調整を行っている限り上場ができないというのが当時の判断だったと考えてよいか。当時の考え方及び政府の見解を明らかにされたい。
二 道路関係四公団の民営化と民営会社の上場について
平成十五年十二月二十二日の「政府・与党申し合わせ」においても、「会社は将来、上場を目指す」ものとされているところである。
1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、各高速道路株式会社(以下「会社」という。)の収益調整を行うのか。
2 機構は各会社の資産・債務について厳格な会計区分を行うのか。行うとすればどのような形で行うのか。行わないとすればその理由について政府の見解を明らかにされたい。
3 機構を維持したまま、各会社の上場は可能と考えるか。可能と考える場合、その理由をJR本州三社の上場と新幹線鉄道保有機構との関係を踏まえて政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。