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平成十六年七月三十日提出質問第二六号
平成十六年国民年金法等の一部を改正する法律をはじめとする社会保障制度等に関する質問主意書
提出者 加藤公一
平成十六年国民年金法等の一部を改正する法律をはじめとする社会保障制度等に関する質問主意書
社会保障制度全般について、以下質問する。
二 国民年金保険料の納付率は、平成十五年度で六三・四%となり、国民年金の空洞化が深刻になっている。平成十六年改正法では、国民年金保険料の納付率を平成十九年度に八〇%を前提としているが、これを実現するための保険料の収納対策について
1 納付率八〇%を実現する具体的手段、及び将来の納付率を八〇%とする根拠を示されたい。また、多段階免除制度と納付猶予制度拡充の導入によって納付率が上がった場合、制度利用者の納付額が、実質的に減ることによる年金財政への影響について政府の見解を明示されたい。
2 仮にこの数値が達成できずに、たとえば納付率が七〇%もしくは七五%程度に留まった場合、年金財政にどのような影響を与えるのか、明示されたい。
三 先の国会で児童手当法が改正され、手当の支給年齢が拡充されることになった。合計特殊出生率が一・二九という事態に表れているように、一層の少子化が進んでおり、喫緊に対策が求められている。
1 子ども二人目までが五千円、三人以上が一万円となっているが、金額の根拠を明示されたい。
2 平成十六年改正法で、支給が小学校三年生までに引き上げられたが、小学校三年生になった根拠を明示されたい。
3 毎年減り続ける合計特殊出生率に鑑み、児童手当の拡充が、少子化対策としてどのような具体的成果を挙げていると考えるか、政府の見解を明示されたい。
四 介護保険制度の見直しに向けて、介護保険と障害者支援費の統合が検討されているが、介護保険は社会保険制度であり、障害者支援費は社会福祉制度である。両制度の統合を検討する場合について、障害者支援費の位置づけが社会福祉から、社会保険に変わるということになるのか、政府の見解を明示されたい。また、社会保険制度に転換するとすれば、サービスの財源が税主体から、保険料主体に転換すると考えられるが、相違ないか。
五 年金保険料の流用等、相次ぐ不祥事の発覚から、社会保険庁改革が喫緊の課題となっている。社会保険庁改革に取り組むため、現在設置されている経済財政諮問会議の他、新たに社会保険庁の在り方に関する懇談会、運営評議会が設置されることになった。この三会議について
1 各会議の法的位置づけについて、政府の認識を明らかにされたい。
2 各会議の所管事務局について政府の方針を明らかにされたい。
3 各会議の設置目的について政府の見解を明らかにされたい。
4 各会議で、社会保険庁改革の方向性や手法について、異なる結論が導き出された場合、誰が取りまとめ、どのように最終的な結論を得るのか、明示されたい。
右質問する。