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平成十六年八月四日提出
質問第三九号

医療的生活援助行為に関する質問主意書

提出者  山井和則




医療的生活援助行為に関する質問主意書


 近年、介護を必要とする高齢者等が増え続ける中、介護施設や在宅において終末期のみならず日常生活でも生活援助行為としての医療的行為が必要とされる場面が増えてきている。その中で、介護現場等においては在宅ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の痰の吸引のみ条件つきで家族以外の者に対して認められる等、日常生活上での医療的行為のあり方について再検討されてきているが、現に困っている利用者の立場に立ったものとは言い難い。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 「爪切り」「軟膏等塗布」「点眼」「服薬管理」「血圧測定」「口腔内かき出し」「褥瘡の処置」「摘便」「浣腸」「坐薬挿入」「吸引器による痰の吸引」「経管栄養の準備・実施」「インシュリン注射」「湿布貼布」「狭心症治療薬貼布」「在宅酸素吸入・管理」「導尿」「カテーテル管理」「ストマ管理」「点滴針抜去」は医師の医学的な判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為に該当するか。また該当する場合はその具体的な危険性及びその根拠は何か。それぞれ個別にお示し頂きたい。
二 一で、お尋ねした項目について医療・看護職員と連携をとりながら介護職員は行ってよいか項目ごとにお示し頂きたい。
三 非医療従事者が自動血圧測定装置を使用して「血圧測定」を行うことは可能かお示し頂きたい。
四 家族が医行為をすることと介護職員が医行為をすることの違いは何か明確にお示し頂きたい。
五 ALS患者に対する痰の吸引について厚生労働省が定めた一定の条件のもとに、ヘルパー等の介護職員は痰の吸引を行ってよいかお示し頂きたい。
六 痰の吸引が必要なALS患者以外の利用者に対してもALS患者と同様の条件のもとに家族以外の者が痰の吸引を行ってよいか。ALS患者であるかないかの違いで痰の吸引が認められないのであれば、その理由となる具体的な根拠をお示し頂きたい。
七 特別養護老人ホームにおいて、痰の吸引が必要な利用者は存在するのか。また、どの程度存在するのかお示し頂きたい。

 右質問する。



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