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平成十六年十月十二日提出
質問第八号

選挙運動用ポスターに関する質問主意書

提出者  中根康浩




選挙運動用ポスターに関する質問主意書


 公正な選挙運動は民主主義の原点である。
 選挙運動に使用されるポスターの作成には国庫があてられる。従って、選挙運動用ポスターに虚偽を記載することや、これによって利害誘導することなどは許されないと考える。
 従って、次の事項について質問する。

(1) 選挙運動用ポスターに記載される候補者本人の写真があまりに古く、現在の本人の容姿とは異なる場合、虚偽記載にあたるとも考えられるが、政府の見解を答弁されたい。
(2) 公職選挙法が許容する候補者本人の写真は、選挙執行時より所定の年数以内に撮影されたものとするべきだと考えるが、政府の見解を答弁されたい。
(3) どんなに古い写真を使ったとしても、「〇〇年撮影」と明記すれば、虚偽記載にあたらないと考えるが、政府の見解を答弁されたい。

 右質問する。



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