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平成十六年十一月二十九日提出
質問第五六号

土地改良事業の受益者負担金の未納に関する質問主意書

提出者  松野信夫




土地改良事業の受益者負担金の未納に関する質問主意書


 農林水産省等が行っている土地改良事業(土地改良法に基づく灌漑用水施設の整備、農地の区画整理・拡大、農道の建設、農地造成など)は、農業農村整備事業とも呼ばれているが、多額の税金を投入している割には真に農家のための事業となっているかなど問題点が指摘されている。特に全国の国営土地改良事業について、農家が支払うべき受益者負担金を支払えずに未納となっている事例が多い。国営土地改良事業の受益者負担金は都道府県が立て替えて国に支払っている分を地元の土地改良区が農家から徴収して都道府県に納入する仕組みになっている。しかし、農業情勢の厳しさなどから受益者がその負担金を納入することができずに多額の未納が発生している。農家にとっても厳しい状況であり、また立て替えて支払っている都道府県にとっても財政上厳しい状況であり、こうした問題に対する対策が必要であると考える。
 そこで次のとおりに質問する。

一 最近二〇年以内に完成した国営土地改良事業について、受益農家が都道府県に対して納入すべき受益者負担金をどの程度未納しているか、政府は承知しているか。全ての国営事業について正確には把握していないとしても、受益農家が都道府県に対して順調に納入できずに相当額の滞納になっていることを把握していないか。
二 政府として未納額または未納率等を承知していないとすれば、都道府県に対して照会して調査するなどして未納の理由などを探求するなどして農家の窮状を確認すべきと考えるがどうか。そうでないと土地改良事業の問題点の把握もできないと考えられるのではないか。
三 政府は、従前実施されてきた土地改良事業についてはどのように判断しているか。良好に実施されていると判断しているか、それとも多くの問題点を発生させていると判断しているか。問題点があるとすれば、どのような点にあると判断しているか。その判断に当たっては受益農家の負担をどのように考察しているか。
四 受益農家の負担を軽減してほしいという要請も聞かれることが多いが、負担軽減の点についてはどのように考えるか。何らかの対策を検討しているか。
五 受益農家が負担金を支払わないまま破産したり、当該農地が競売によって他人に競落されてしまうことも多い。こうした場合、残余の負担金はどのように処理されているか。

 右質問する。



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