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平成十七年三月三日提出
質問第二六号

沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に関する質問主意書

提出者  赤嶺政賢




沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に関する質問主意書


 沖縄県は、公立保育所が一四七ヶ所、認可保育所が一九一ヶ所で、合計三三八ヶ所、二七,九一〇人の児童が入所している。一方、認可外保育施設は、四六七ヶ所、二五,〇八四人の児童が入所している。
 認可外保育施設の数が全国一と言われている東京都と比べても、認可外保育施設に入所している児童数は二五、〇八四人と約二倍である。
 沖縄県の待機児童数は、認可保育所に入所できないために止むを得ず認可外保育施設に入所して入所待ちをしている「潜在的待機児童」を含めると一六,〇四二人に達しており、人口が集中している那覇市、浦添市、沖縄市、具志川市などの都市部において顕著である。
 沖縄県における認可外施設の多くは、公立保育所、認可保育所の保育事業を代替し、待機児童の受け入れ先となって保育を行なっているのが現状である。
 この要因は、沖縄県の県民所得は全国と比較して七一・四パーセントと低く、働く女性が多い上に、パートタイム等の就労形態の変化に伴い保育ニーズが多様化しているが、低年齢児を受け入れる施設がきわめて少ないことにある。
 歴史的には、沖縄が長期に米軍占領の下におかれ、公立、認可保育所の整備をはじめ児童の保育に対する国の対策や支援がなかったという特殊な事情がある。
 国は、「子ども・子育て応援プラン」を策定して、「待機児童ゼロ作戦」をさらに進め、二〇〇九年度までに二一五万人の受け入れ児童数の拡大を図るという目標を掲げて対策を講じている。
 沖縄県においては、待機児童を解消するための施策及び認可外施設の対策は緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 待機児童解消のための施策について
 1 沖縄県の場合には、待機児童は、新定義によると二,九三五人(二〇〇四年一〇月現在)であるが、認可外保育施設に入所している児童についてみると、二五,〇八四人のうち五五パーセント、一三,七九六人は「潜在的待機児童」ということである。
 那覇市でみると、待機児童は四〇四人であるが、認可外保育施設は一〇八ヶ所、四,六五二人の児童が入所しており、そのうちの二,六〇五人は「潜在的待機児童」である。
 児童福祉法の総則及び同法第二十四条の法の趣旨に照らして、沖縄県における認可外保育施設に入所している「潜在的待機児童」を含む待機児童の実態について、どのように考えるか。
 2 沖縄県は、全国的に最も多い待機児童を抱えており、「沖縄振興開発計画」においても、「保育所の整備を促進し、保育所待機児童の解消に努めるとともに、認可外保育施設の認可化促進」と「認可外保育施設の向上を図る」と位置づけている。国は、解消のためにどのような対策を講じているのか。また県に対していかなる指導をしているのか。
 3 国は、全国的には、待機児童の解消のための対策として、認可保育所の増設、定員基準の弾力化、保育分園の設置、園庭を付近の公園で代用を可とする設置基準の弾力化等の規制緩和、幼稚園のあずかり保育等の対策を講じているが、これらの施策によって待機児童は、どの程度解消されたのか明らかにされたい。また沖縄県においてはどうか。
二 認可外施設の対策と消費税の非課税措置について
 1 沖縄県は、認可外保育施設に入所している児童数の割合は全国と比べても極めて高いと言われているが、実態はどのようになっているのか。この際、現状を正確に把握するためにも、各都道府県別に、公立保育所、認可保育所、認可外保育所に入所している児童数、施設数、その割合等についての概要を明らかにされたい。
 2 沖縄県においては、公立保育所、認可保育所が少ない中で児童の保育に大きな役割を担っている認可外施設に対しては、国は、特殊事情を踏まえて当該施設の環境整備等の特別の対策等を講ずべきと考えるがどうか。
 3 認可保育所の保育事業を代替し、待機児童の受け入れ先となって質の高い保育を行なっている認可外保育施設に対しては、児童への適正な保育内容、保育環境、衛生、安全を確保するための対策を講じ、認可保育所への転換等を図るべきと考えるがどうか。
 4 国は、「次世代育成支援対策の推進と「人間力」を高め、安心して働ける社会の実現」の一環として「次世代育成対策の推進」を掲げている。それは、認可外保育施設に対する指導・監督制度の充実に伴う一定の保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置をとることとしている。
 認可外保育施設のうち一定の基準を満たすもので、都道府県知事等から当該基準を満たす旨の証明書の交付を受けた場合に、利用料に係る消費税を非課税とすると聞いているが、その主な内容と考え方について説明されたい。
 5 認可外保育施設のうち一定の基準を満たすものとは、二〇〇五年一月に厚生労働省が各都道府県等宛に発した「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」という通達及び同通達の別表にある評価基準を満たした施設をいうのか。この基準を満たした施設については消費税を非課税にするということなのか、いつから実施されるのかを伺いたい。
 6 この基準に照らした場合、沖縄県の認可外保育施設四六七ヶ所のうち、非課税の対象となる施設は何ヶ所になるのか、県当局から報告を受けていれば明らかにされたい。
 7 子どもにとって、適正な保育内容、保育環境、衛生、安全等が確保されることは当然のことである。しかしながら、沖縄県は、公立保育所、認可保育所が少ないことから、認可外保育施設が大勢を占め児童の多くが入所しているが、父母は認可外施設に入所させざるをえないのが現実である。
 今年度から、消費税の免税点が三、〇〇〇万円から一,〇〇〇万円に引き下げられたことから、認可外施設の運営が困難になることが予想される。施設を運営する主体はもとより父母の方々は不安と危惧の念を抱いている。消費税の非課税の対象にならない認可外施設は、施設自体が負担するか、父母への利用料への上乗せ(負担増)、すなわち利用料の値上げという措置をとらざるを得ないことになる。
 父母の利用料値上げということになれば、子どもの保育のために父母への負担が一層重くのしかかることになり、国のいう「子ども・子育て支援」の施策と逆行することになるが、このことについてどのように考えるのか。
 8 認可外施設の関係者の多くからは、非課税にしてほしいという要求が強いが、これについてはどのように考えているのか。基準を満たさなければ、非課税にしないということであれば、こうした施設に入所している子どもの保育の充実、環境、衛生、安全等を確保するために、国はなんらかの対策を講ずべきだと考えるがどうか。

 右質問する。



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