衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十七年三月四日提出
質問第二七号

戸籍法施行規則改正に関する質問主意書

提出者  藤田一枝




戸籍法施行規則改正に関する質問主意書


 戸籍法施行規則の改正により、平成十六年十一月一日から婚外子の続柄表記が長男・長女型に変更されたにもかかわらず、一部マスコミでも報道されたとおり、出生届の続柄欄が旧様式のまま使用されている市区町村が多数存在している。又、横線を引いて訂正し、旧様式をそのまま使用している市区町村も見受けられ、早急に是正すべきである。
 又、出生届の父母との続柄欄の「嫡出子」「嫡出でない子」の記載事項は、子どもが生まれた時点で婚内子と婚外子を振り分けるものであり、東京地裁判決が示した「戸籍制度の目的との関連で必要性の程度を超えており、プライバシーの侵害にあたる」ことはもとより、子どもの人権を侵害するものである。そもそも、婚外子であるかどうかは、出生届の他の記載内容等を見れば判断可能であり、このような記載事項を残しておくことは、婚外子差別を温存助長する以外の何ものでもなく、早急な是正が必要と考える。
 従って、次のことを質問する。

一 戸籍法施行規則の改正及び平成十六年十一月一日付法務省民事局長名による通達の周知徹底をどのように図ったのか。
二 旧様式が使用されている事実を法務省は把握しているのか。把握していないのであれば、直ちに実態調査を行い是正すべきではないか。
三 何故、出生届に「嫡出子」「嫡出でない子」という記載事項を残しているのか。
四 出生届の父母との続柄欄にある「嫡出子」「嫡出でない子」の記載事項を削除し、長男・長女等の続柄のみの記載とすべきではないか。
五 二〇〇三年七月、国連女性差別撤廃委員会は、「婚外子に対する戸籍及び相続権に関する法律及び行政実務上の差別」に対して是正勧告を行っている。又、国連規約人権委員会や国連子どもの権利委員会も同様の勧告を行っている。更に、少子化社会対策基本法参議院附帯決議には「婚外子がいかなる差別も受けることのないように十分配慮する」旨が記載されているが、これらの勧告や附帯決議をどのように認識しているのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.