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平成十七年三月十日提出
質問第三一号

日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問主意書

提出者  松野信夫




日本放送協会の受信料未納問題等に関する質問主意書


 近時の日本放送協会の度重なる不祥事等を契機に、日本放送協会受信料未納問題が発生している。最近では、全国での受信料未納は約四十万件にもなろうかという状況であり、看過できない事態である。受信料の未納問題については、その前提として様々な課題があり、そもそも放送法三十二条に定める受信契約の締結を求め受信料を徴収するという制度のあり方についても検討すべき時期にあると思われる。こうした諸課題に対する対策は重要であり、また緊急性も高いと考える。
 そこで次のとおりに質問する。

一 政府は日本放送協会の受信料の納入状況や納入率をどのように把握しているか。日本放送協会からはどのように報告がなされ、またそれに対してどのように指導ないし監督をしてきたか、最近一〇年以内について明らかにされたい。
二 最近では、一部の携帯電話ではテレビを見ることができるし、パソコンでも、現在販売されているものの過半数はテレビチューナーが内蔵されており、これでもテレビを見ることができる。また都市部を中心にして、一定範囲内の地域では、ケーブルネットを利用した有線型のテレビ放送も行われている。
 有線型のテレビ放送は電波ではなく有線を活用しているし、パソコンの場合はDSLや光ファイバーを活用しているため、このような場合、そもそも日本放送協会の発する電波を利用していないとも考えられ、放送法に基づいて受信契約の締結を求め受信料を徴収することが可能かどうか不明である。
 政府としては、こうした携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は放送法に基づいて日本放送協会との間に受信契約を締結して受信料を支払う義務があると考えているか。義務があるというのであれば、その根拠を明らかにされたい。
 仮に支払う義務があるというのであれば、実際にどのようにして支払うべき者を特定し、徴収するというのであるか明らかにされたい。携帯電話を利用する者について、放送法三十二条に定める受信契約を求めても、現実的にはほとんど期待できないのではないか、と思われる。また携帯電話等を利用する者は、普通、自宅にはテレビを所有していてこれについては受信契約を締結している場合も多いと考えられるが、このような場合でも、別途、受信契約を要求できるか。
 なお、政府はテレビ受像が可能な携帯電話、パソコン及び有線型のテレビ放送での利用者がそれぞれどのくらいいると把握もしくは推計しているのか。把握もしくは推計していて、なおかつ、それらに受信料支払い義務があると考える場合、それぞれの支払うべき受信料額及び実際の納入率はどの程度と考えているのか。
三 日本国内には、山間部等で、テレビ中継放送局の設置等の整備が不十分なために、日本放送協会の受信が鮮明にはできない箇所もある。例えば、熊本県玉名郡天水町小天地区では、日本放送協会の総合テレビは受信できるが、教育テレビは全くかほとんど映らない地域がある。テレビが映らないのに受信料を支払う義務が発生するというのは不当であると思われるが、こうしたケースでも受信料を支払う義務はあると考えるか。
 また、そもそも日本放送協会にはテレビ受像ができるようにすべき義務があるのではないか。政府は、こうしたテレビが映らないケースについて、どのように指導ないしは監督を行っているか、明らかにされたい。

 右質問する。



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