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平成十七年十月五日提出
質問第八号

カルテ・レセプト等診療情報開示の徹底に関する質問主意書

提出者  阿部知子




カルテ・レセプト等診療情報開示の徹底に関する質問主意書


 医療情報の開示については厚生労働省が平成十五年九月十二日医政発第0912001号において「診療情報の提供等に関する指針」を示してきたが、本年四月の「個人情報の保護に関する法律」施行に伴い、医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会において「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」が整備された。
 こうした状況のもとで患者、被害者、遺族からの診療情報開示の需要は一段と高まりを見せており、従来からの弊害であった密室性や隠蔽・改ざん体質が改められ、新たな形での医療者と患者の信頼関係が築かれることを強く希望するものであるが、残念なことにこれまでの開示事例では多くの問題が指摘されている。
 旧国立大学病院では旧来からの内規が運用され、開示を拒まれる例が発生している。大阪大学では医学部附属病院、歯学部附属病院ともに平成十三年に作成した規定を現在も運用しており、開示請求の度に患者や遺族は不利益を被っている。何故このような事態が生じているのか、早期の解消を図るべきと考え、以下質問する。

一 厚生労働省が平成十五年九月に通達した「診療情報の提供等に関する指針」(以下通達という)の徹底はどのような方法で図られてきたのか、示されたい。
二 大阪大学の医学部附属病院、歯学部附属病院は厚生労働省が通達を出した平成十五年以降に何故見直しを図らなかったのか、また今年四月には個人情報保護法が施行され、ガイドラインも示されているが、その中に遺族に開示する場合について前記通達での運用が示されている。このことからしても今年四月には通達に基づく見直しが図られるべきではなかったか。見直しの予定について明らかにされたい。
三 厚生労働省の前記通達の徹底は診療情報の開示を必要とする患者、被害者、遺族にとっては極めて重要である。特に高度医療や先端医療を担っている大学附属病院や、特定機能病院、国立病院等は従来の密室性を排し、診療情報の積極的開示を図り、信頼性を高めて行くことが重要である。今回大阪大学附属病院で判明した診療情報の提供に対する体制の遅れは極めて遺憾なことで、患者や被害者、遺族に他の医療機関で同じような不利益を与えないために、全ての国立病院及び国立医療施設と独立行政法人国立病院機構の全医療機関及び全ての大学附属病院が診療情報の提供に関して定めている規定は何年度作成のものかを明らかにされたい。
四 前記の項目について政府の見解を示されたい。また、前記通達に基づく見直しが図られていない医療機関に対しては、どのような方法で徹底を図られるのか政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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