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平成十七年十月二十七日提出
質問第三六号

無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問主意書

提出者  高橋千鶴子




無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問主意書


 医業類似行為として「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下「あはき法」)による免許を受けない(無免許)でおこなわれている、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の行為について、旧厚生省医務局をはじめ、これまで何度か取り締まりの強化、取り扱いについて通知がだされてきた。
 現在、視覚障害者の約九割が、あん摩、マッサージ、指圧等の業に従事しており、無免許、類似行為の増加は、その自立にとって大きな障害となっていることから、関係団体からの、「あはき法」の実効ある適用を求める請願・要望によって、国、県からの通知等もだされてきたところである。
 しかし、依然として、違法な医業類似行為、又はそれに類する行為をおこなうものは増加を続けている。
 厚生労働省の連絡、県の通知などにより、違法行為を摘発した案件もあるが、その現状は、傷害など被害があったものや、エステと称して性的サービスをおこなうなど悪質な行為をおこなった場合にとどまっており、ホテル・旅館で無免許者が類似行為をおこなっていたり、ショッピングセンターや駅などでリラクゼーションと称しての類似行為などは放置されており、同時に、サービスを受ける消費者にも、無免許でのあん摩、マッサージ、指圧等をおこなうことが違法であることもよく知られていないのが実態である。
 「あはき法」の徹底は、視覚障害者の自立にとって重要な施策であり、法の適正運用を図り、視覚障害者の職域を確保することは、障害者の自立を支える重要な施策であると考える。
 そこで、以下の点について質問する。

(1) 無免許者によるマッサージ業などが増加している。その背景に、認可をうけない養成施設・学校の増加がある。このような施設・学校(事業者)に対してどのような対応をおこなっていこうとしているのか。
(2) 別の呼称(リラクゼーション、〇〇式マッサージ、気・・等)を用いて、「免許」を必要とするマッサージ等の「医業類似行為」を含む「類似行為」がさまざまな場所でおこなわれている。また、「類似行為」者によって技術者養成などの講習がおこなわれている。これらは、あくまで「類似行為」であり、マッサージ等をおこなった場合、違法と考えられる。
 無免許者の営業行為、技術取得講座の件数、内容などの実態調査、指導はおこなわれているか。具体的に回答されたい。
(3) 顧客の身体に対して直接施術する多様な「類似行為」について、医学的な基準や、医学的な講習の必修もなくおこなわれている現状について、なんら問題がないと考えるか。医学的検討はなされているか。
(4) ホテル、旅館等の事業者が、無免許者であることを知りうる状況にありながら、客に「マッサージ」等としてあっせん、また、施術場所(マッサージルーム等の個別の場、客室、浴場の一部等を含む)の提供をおこなっている。このような事業者に対して、どのように指導するのか。
 ホテル・旅館等の事業者および派遣事業者が、顧客およびホテル・旅館等の事業者に対して、「免許」を有するものによる施術であるかのような誤解をまねく表示、広告等をおこなった場合、ホテル・旅館等の事業者、および派遣事業者に責任が及ぶようにする必要があると考えるがどうか。
(5) ハローワーク等の求人行為において、求人票または求人広告などで、免許の有無などまぎらわしい表現をおこなう求人者に対して、どのような指導がおこなわれているか。求職者に対する窓口等の照会において、「あはき法」による免許保有の必要性の確認などにより、「類似行為」との違いへの理解をうながす明確な説明をおこなう必要があると考えるがどうか。
(6) 自らの施設を持たず主として出張等によって施術をおこなう場合(移動による仮施術箇所も含む)は、顧客に対して法にもとづく「免許」の有無を提示するなど、消費者(顧客)に説明をおこなうことを義務付ける措置が必要と考えるがどうか。また、広告等に法にもとづく「免許」者による施術ではないことがわかるよう明示を義務付けることは可能と考えられるがどうか。
(7) 以上のような、無資格者による「類似行為」の拡大は、「あはき法」附則第十九条にいう視覚障害者等の自立、生計の維持を圧迫する一要因となっていると考えるがどうか。

 右質問する。



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