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平成十七年十月三十一日提出
質問第五三号

北方四島に対する管轄権などに関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方四島に対する管轄権などに関する質問主意書


一 主権の定義如何。
二 潜在主権の定義如何。
三 管轄権の定義如何。
四 不法占拠の定義如何。
五 北方四島に対する管轄権をわが国は行使しているか。
六 日本政府はロシアが北方四島を不法占拠していると認識しているか。
七 無査証で北方四島に日本国民が入域する際に、ロシア側の「管轄権」を認めるが如き行動をとったことがあるか。
八 北方四島との中間線を越えるまで無査証で北方四島を訪問する船舶は日本国旗を掲揚しているが、その後はロシア国旗を掲揚しているという事実はあるか。
九 無査証で北方四島に日本国民が入域する際の手続きで、携行品申告書を提出しているが、右書式はロシア政府が入国の際に求める税関告知書と同じであるとの事実があるか。
十 九の携行品申告書の目的地欄に国名の記載が求められているという事実はあるか。その際、目的地の国名にロシアもしくはロシア連邦と記載した事例があるか。
十一 無査証で北方四島に滞在していた日本外務省職員が、ロシア当局に対して釣りの許可証を求めた事例があるか。あるとすれば、その事例について説明されたい。また、かかる行為はロシアの北方四島に対する管轄権の行使を前提としていることにはならないか。
十二 無査証で北方四島に滞在していた日本人が、写真撮影を理由にロシア官憲に任意同行を求められ、それに応じて日本人が供述調書を作成した事例があるか。あるとすれば、その事例について説明されたい。

 右質問する。



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