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平成十八年二月十四日提出
質問第六九号

一九五六年の日ソ共同宣言などに関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




一九五六年の日ソ共同宣言などに関する質問主意書


一 平和条約締結の要件如何。
二 一九〇四年にモンテネグロ王国が日本に対して宣戦を布告したという事実はあるか。ポーツマス講和会議にモンテネグロ王国の代表は招かれたか。日本とモンテネグロ王国の戦争状態はどのような手続きをとって終了したか。
三 一九五六年の日ソ国交回復が平和条約という形をとらなかった理由如何。
四 一九五六年の日ソ共同宣言は法的拘束力をもつ国際条約か。
五 一九九三年の東京宣言は法的拘束力をもつ国際条約か。
六 一九五六年の日ソ共同宣言第九項後段では、「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する」との文言があるが、「引き渡し」と「返還」は法的に同じ意味か。同じでないとするならば、法的にどのような違いがあるか。
七 一九五六年の日ソ共同宣言で、ソ連が平和条約締結後の歯舞群島と色丹島の引き渡しについて合意したことをもって、歯舞群島、色丹島に対する日本の潜在主権が確認されたと解釈するのは妥当か。
八 一九五六年の日ソ共同宣言で、日本は歯舞群島と色丹島の二島返還で平和条約締結に合意したとの解釈は妥当か。
九 日本固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島に対する政府の要求は一九五六年の日ソ共同宣言のどの文言において担保されているか。

 右質問する。



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