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平成十八年二月二十日提出
質問第八八号

外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する第三回質問主意書


 標記案件については、平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、同年二月七日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日付で答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。これまでの答弁では質問に対する回答が回避されているので、追加質問する。

一 「第一回答弁書」、「第二回答弁書」において、政府は「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下「対応振り」という。)の「考え方は、現在も妥当なものと考える」と答弁しているが、質問は「対応振り」の考え方についての回答を求めたものではなく、「対応振り」の個々の規定が現時点においても外務省職員を拘束する職務命令であるか否かについて問うものである。この質問は論理学でいうところの排中律が適用される論旨明快な命題である。まず「対応振り」の個々の規定が現時点においても外務省職員を拘束する職務命令であるかについて、「然り」か「否」を明確にし、その後、外務省の論拠について展開されたい。
二 「第一回答弁書」において、「対応振り」に関して「当該文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである」と答弁しているが、この答弁の論理的帰結から「対応振り」が告知されていない外務省職員に関しては内容を遵守する必要がないということになる。この質問も論理学でいうところの排中律が適用される論旨明快な命題である。まず「対応振り」が告知されていない外務省職員に関しては「対応振り」の規定を遵守しなくてもよいという命題に対して、「然り」か「否」を明確にし、その後、外務省の論拠について展開されたい。
三 「第二回答弁書」において、政府は「文書の作成日についての記録は、残っていない」と答弁したが、それは当初、作成日が記載されていたが、何らかの思惑で外務省が作成日を記録から隠滅したということか。明確な答弁を求める。
四 衆議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対する内閣からの平成十七年十一月四日付答弁書において、「対応振り」は「決裁書の形式にすることなく作成されたもの」であり、「回付、配付等の記録は残っていない」と明確に述べられているが、政府はかかる形態での外務省職員の職務命令に関する文書の作成、回付、配付の記録体制が適切と考えているか。「第二回答弁書」において政府はこの質問に対する答弁を回避しているので、今回は明確な答弁を求める。
五 「対応振り」においては、「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する」と規定されている。「文書にして例外なく官房総務課に報告し」という規定がある以上、論理的に文書以外での報告はありえないはずである。それにもかかわらず、「第二回答弁書」において政府は、「御指摘の記述を踏まえた報告は行われているが、その形式等は様々であるため」と答弁しているが、これは文書で報告する形式が様々ということか。それとも「対応振り」の「文書にして例外なく官房総務課に報告し」という規定が無視されて、口頭による報告がなされているということか。
六 「第二回答弁書」において、政府は「文書は、平成十七年十月二十八日に秘密指定が解除されるまでの間、秘に指定されていた」と答弁したが、このことは「対応振り」の存在並びに内容が平成十七年九月二十九日付共同通信の報道によって明らかになった時点で、右は外務省により秘密指定された文書の内容が漏洩したことを政府は認めたと解してよいか。この質問も論理学でいうところの排中律が適用される論旨明快な命題である。まず、秘密漏洩がなされたと認識しているかという命題に対して、「然り」か「否」を明確にされたい。
七 秘密指定がなされた文書の内容が漏洩した場合、外務省は内部調査を行うか。それとも情報漏洩を放置したままにしておくか。

 右質問する。



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